解決済み
失業保険とアルバイトのことについて質問です。 わたしは、自己都合で会社を辞めました。 そこで10月下旬にハローワークへ行き失業保険の手続きをしようと思ってます。 失業保険がもらえるまで制限期間があるので、アルバイトをしようと思ってます。 11月中旬から3月末までの契約でアルバイトをしようと考えているのですが、 給付制限期間の三ヶ月内はフルタイムで働いて、給付が始まってから3月末までは、ハローワークが定める基準の週20時間以内、1日4時間以内というのにおさえれば、失業保険は全額もらえますか? それとも受給期間中のアルバイトは就業手当の対象となってしまいますか? 全額もらうためにはどのようにアルバイトをするのがいいですか? あと、もし11月から3月までフルタイムで働いたとしたらどうなりますか? 質問がたくさんありますが、お願いします。
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1. 〉週20時間以内、1日4時間以内 なぜかこの間違いが一般化してますね……。 (1)4時間以上就労した日は不支給。 (2)契約期間が7日以上で、週の労働時間数が20時間以上かつ週の労働日数が4日以上なら、休みの日も含めて不支給。 ※雇用保険に加入したり、(2)の状態になったなら「就職」とされる。 雇用見込みが1年未満の「就職」だと「就業手当」の対象。 2.労働時間が4時間“未満”の日 「その日の賃金額-1286円」を「収入」の額とします。 ・基本手当日額+「収入」が、賃金日額の80%以下 ……全額支給 ・基本手当日額+「収入」が、賃金日額の80%超 ……賃金日額の80%-「収入」のみ支給。 ・「収入」だけで賃金日額の80%超 ……不支給 ※「賃金日額」とは、基本手当日額の基礎になったもの。 離職前6ヶ月間の賃金額合計÷180日の額。
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