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取りに来ないアルバイト代の扱い

取りに来ないアルバイト代の扱いバイトを雇ったのでバイト代を支払いたいのだけど 本人が電話にも出ないし取りにも来ない 支払いの義務という観点から考えれば過去2年間は遡って 労働に対する対価とした金額を払わなければならないのだけど 元々ニートっぽいバイトが2ヶ月経過しても取りに来る気配がありません この場合のこのバイト代の扱いはどうするべきなのでしょうか? 着服する気も無いですしこれば払いますが このまま放置しておいた場合、経理的な扱いとかも気になります。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    律儀に行いたいのであれば、法務局へ供託をする、という手段があります。 弁済供託といわれる手続きで、債権者(この場合アルバイト)が確知できないため、その同額を法務局に供託し、 債務を免除されるというものです。この手続きを取ると、あなたはその支払う義務(債務)から開放されます。 手続きについては、会社の住所地を管轄する法務局にお問い合わせ下さい。 ただ金額が些少であれば、そのまま当期の経費としてしまっても問題は少ないように思います。 この点私は専門家ではありませんので、税理士さんにご相談下さい。 労働債権は時効2年です。供託した場合も時効で債権債務の関係が消滅すれば取り戻せますが 多少手続きが面倒です。 なお、あとでもめないように、できれば内容証明郵便で受け取りに来い、という通知を出しておくのが良いと思います。

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