解決済み
給与減額の交渉についてお伺いします。交渉の場を設ける際に 給与減額の話であること もしくは、給与減額の話が含まれること を事前に説明した上で場を設ける必要がありますか? それとも呼びつけていきなり給与減額しますといっても問題はありませんか? 交渉が決裂して、社員が帰ろうとしたときに 会社側が、まだ話はついていないといって帰らせなかったり(監禁罪) 今帰ったら今後不利になるよとかあなたへの対応を考え直さないといけない といったら、何らかの罪になりますか?(強要罪や脅迫罪とか)
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減額の対象は特定の社員ですか?それとも全社員ですか? 特定の社員ならば、労働条件の不利益変更になりますから、交渉にはそれなりの時間がかかることを見込んで本人の負担にならないよう配慮する必要があります。 >給与減額の話が含まれることを事前に説明した上で場を設ける必要がありますか? 事前説明は要らないと思います。 >それとも呼びつけていきなり給与減額しますといっても問題はありませんか? 常識的に考えて、いきなり「減額します」とは言わないでしょうね、ふつう。 労働者の同意なく会社が一方的に「減額します」と言い切ることはできませんし、その物言いでは穏やかな話し合いにはならないでしょう。 >会社側が、まだ話はついていないといって帰らせなかったり(監禁罪) 今帰ったら今後不利になるよとかあなたへの対応を考え直さないといけないといったら、何らかの罪になりますか?(強要罪や脅迫罪とか) 労働基準法第5条「強制労働の禁止」違反であると判断された場合には、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金が科せられます。 mirakuruhiiroさん
就業規則に基本賃金カットの可能性を明記していれば問題無いのですが、まあその様な就業規則は稀有ですね。 本件のような重大な不利益変更が事案である場合、労組がなければ、この労働者代表の責任は極めて重く、その労力も大変ですね。 特定の社員であれば、その対象となる社員とのコミューニケーションにかなりの工夫と努力が必要です。 個別なのか、労使協定なのかが分りませんが、 ① 高度な必要性が認められること ② 高度な必要性を支える合理性が認められること ③ 賃金カットのルールが公正なものであること ④ 労働組合などとの交渉が十分行われること の要件について社員の方、若しくは単独の労働者代表の理解を得る必要があります。 労働基準法で定めている中では、減給に関しても無制限に行うことは許されていません。 減給を実施する場合は、一回の減給賃金が1日分の賃金を超えてはいけませんし、その総額が以前の賃金支給額の10%を超えるものであってはならないとされています。 もちろん段階的に行うことは可能です。 減給が実施されるのは、会社の収益が減少した場合のほかに、社員として不適切、又は社則、法律に反しているなどの懲戒処分などとして行われる場合もあります。 理由はともかく、 >それとも呼びつけていきなり給与減額しますといっても問題はありませんか? 交渉が決裂して、社員が帰ろうとしたときに会社側が、まだ話はついていないといって帰らせなかったり(監禁罪) 今帰ったら今後不利になるよとかあなたへの対応を考え直さないといけないといったら、何らかの罪になりますか?(強要罪や脅迫罪とか) 法律上の罰則以前に会社としてのスタンスを疑いますね。 この様な行為を行った場合、貴方と立場を変えて考えてみて下さい。 意地でも「はい」とは言いませんよね? 上で申し上げた4つの要件をしっかり説明、理解してもらう以外はありません。
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