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アルバイトの年休(有給休暇)について

アルバイトの年休(有給休暇)について労働基準法に、アルバイトも必ず有給があるとあり、(もちろん日数や労働時間により変わってくるとありましたが、) 私はとある上場会社でアルバイトをしており、1日6時間、週3~4日働いています。パートのようなものではなく、アルバイトです。 契約するときに、年休の事は一切書いていなかったのですが、これでも有給を申請すれば、もらえるのでしょうか。

補足

ちなみに、こういった決まりをきちんと契約時に明らかにしない、この会社は大手企業でありながら、隠蔽しているのでしょうか。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    第三十九条使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/nenkyu03.htm アルバイトの比例付与日数表 http://homepage3.nifty.com/yujikatu/part_work/part_work_8.html 法律上では、パートアルバイトであっても、半年後に規定の期日出勤していれば付与しなければなりません。 付与しないと法律違反になります。 有給は労働者が申請するものなので、申請してください。 法律で保証されています。 (法令等の周知義務) 第百六条使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第五項及び第六項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。 こういった決まりを契約時に明らかに説明しなさいとは記載がなく、常時各作業場の見やすいところに掲示するか もしくは、誰でも閲覧できる所において置くか 書面を労働者に渡す このどれかをしなければならないので、法的に隠蔽することはできない決まりです  (有給だけに限らず、休憩の規定、解雇基準など記載しなければならず、その他、育休、介護休暇、私傷病、労災、色々申請できるものはあります、これらの法律は誰かが教えてくれるものではなく、教えてくれることもありますが基本は自分で勉強するなりして、本人からの申請があって初めて取得できるものなのです。 ) そういう決まりは、契約時に説明がなくても大手企業であれば、就業規則に明記があると思いますので、一度御覧になってください。 労働契約するときに、就業規則全文を読んでくれる企業なんて今までお目にかかったととはないです。

    なるほど:2

  • あなたのいうようにアルバイトでもその勤務日数によりちゃんと有給の権利はあります。 むしろ会社からないと言われても条件を満たせば付与されます。 これは会社の決めごとではなく労基法で規定されているもので雇用された労働者にはその雇用形態に関わらず付与されます。 契約時に説明することも会社としては重要ですが労働者も自分の権利をちゃんと理解している必要があります。 そうでないと不利益な扱いを受けてもなにも分からないということにもなります。 日本の法律には「権利の上にあぐらをかくものの権利を保障しない」という考えがあります。 権利があってもそれを主張しないと保障しないということです。 ちなみに有給は事前取得が原則で事前に申請している場合 会社には拒否権はありません。 あるのは「時季変更権」だけです。 つまり申請してダメと言われればいつなら良いかということを聞き それの返事もなければ申請した日で強引に休んでも 問題ないということになります。 もしそれで賃金をカットすればそれは賃金未払いとなります。

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  • 別の方の同内容の質問に回答しましたので、こちらをご覧ください。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1313567138

  • 年次有給休暇は雇入れの日から起算して、6カ月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を与えなければなりません。いわゆるパートタイマーについても、原則として同様に扱うことが必要です。 とありますが・・・ 1日の所定時間がどうなっているかわかりませんが、 週3~4日だと、週休2日だとしても全所定労働日の8割に満たないと思います。 アルバイト先の所定勤務時間に満たなければ0.8日とかに換算されるかもしれません。 要件を満たしてなければ、有給を支給する義務はない、となると思います。 (満たしていなくても有給を支給するかは各企業の裁量です)

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