教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

これって労働基準違反ですか??

これって労働基準違反ですか??私の会社は36協定を結んでいます。人によっては定時間が長く、7時30分~20時や7~19時などのシフトの人もいます。 労働基準法では8時間以上を超えたら残業代を出すのが決まりになっていますが、36協定を結ぶと適用されなくなるんですか? 休日出勤手当も、7日間以上連勤して7日目に初めて1日分とカウントされます。例えば、誰かの代わりで休みの日に出てきても、それは休日出勤扱いにはなりません。 これっておかしいですよね?教えてください。

続きを読む

205閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    36協定は、あくまでも時間外労働させるための協定であって、36協定を結んでない場合には、時間外労働をさせること自体が法令違反になります。 また、36協定を結んでいても、時間外労働に関しては、時間外手当を支給しなければ、法令違反になります。 36協定は、時間が手当てを払わなくてよくするための協定ではなく、時間が労働させるための協定でしかありません。 休日出勤の扱いに関しては、法令上では6日までは連続での勤務は可能なので、6日目の時点では、休日出勤扱いにならないこと自体は法令違反ではありません。 ただし、週40時間の労働を超えた場合には、時間外割増の手当を支給する必要があるので、1日8時間労働の場合には、5日で40時間に達するので、6日目の時点で、時間外割増が、発生しなければなりません。 また、シフトに関してですが、7時~19時というだけでは、休憩時間が不明なので、法令違反かの判断は不可能です。 労働時間が8時間以上の場合には、36協定を結んでいても法令違反になります。 1日8時間以上の労働時間での労働契約は法律違反になります。 休憩時間事態は法律上では、6時間以上8時間未満なら45分以上、 8時間以上なら1時間以上の休憩となってるだけなので、休憩時間が2時間でも良いので、開始と終わりのシフトだけでは、休憩時間が分からないので正確には答えられません。 休憩時間を引いてみて、8時間を超える労働時間の場合には、法律違反です。

  • 人によって勤務時間が違うのは、それぞれが違う時間で契約してることも、考えられます。 同一でなければ、そうした疑いをお持ちください。 36協定は、労働者各人と会社じゃありません。全労働者対会社です。 残業は、法定労働時間超からの就業を言いますから、勤務時間が違えばそれぞれが違います。 36協定は、残業したり休日出勤したりを協定することです。 休日出勤は、法定休日を出勤した場合を言います。 法定休日は、週1又は、4週で4休をいい、就業規則に何時が法定休日であると、規定されていなければ、曖昧となり、月間4日以上の休日が有れば、休日出勤は無いという事になります。 誰かの代わりに出勤は振替出勤と言います。その休日を振替休日と言います。

    続きを読む
  • まず大変な間違いを書いてます 残業手当は8時間を超えたら出すのでなく所定の労働時間を超えたら出すものです ただ、労基法では一日8時間を超える労働は変則勤務でない限り認められません 超える部分については36協定が必要ってことです ですから、所定の労働時間が7時間であれば、その時間を超えると残業手当が発生します ただ、その乗率の問題だけですよ 36協定を結べば残業手当はいらないということはありませんよ 次に、労基法では週1日の休日が規定されており、その規定のお休みを法定休日といいます ですから、7日目を法定休日とすればその日が休日出勤です この法定休日はあらかじめ定める必要があります もしその日に、お書きになったように誰かの代わりに出勤して別の日にお休みをもらう、そのことがあらかじめ指示があればこれは休日の振替ですから手当はいりません 次に法では、週40時間労働が定められています ですから、毎日8時間労働ですと先に書かれた法定休日のほかにもう一日休日が必要となります これが、法定外休日となります この日に出勤したのは、休日出勤扱いではなく残業という形になります ですから、法定休日の出勤の休日出勤手当は135%となります が、法定外休日の出勤は残業扱いで125%となります

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

シフト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる