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パートの交通費について。 契約時に交通費支給と記載されたプリントをいただいています。 全員車通勤なのですが、交通…

パートの交通費について。 契約時に交通費支給と記載されたプリントをいただいています。 全員車通勤なのですが、交通費(ガソリン代)は支払われておらず、一人のパートさんが辞める際に部長に問い合わせたところ、「公共交通機関のみ交通費支給」と言われたそうです。 契約書にはその様なことは書かれておらず、ただ交通費支給と書かれているだけです。 通勤に片道車で20分です。 馬鹿馬鹿しいです。 これを理由に辞める事は可能ですか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    >契約時に交通費支給と記載されたプリントをいただいています。 全員車通勤なのですが、交通費(ガソリン代)は支払われておらず、一人のパートさんが辞める際に部長 に問い合わせたところ、「公共交通機関のみ交通費支給」と言われたそうです。 通勤交通費は法律上会社に支払い義務はありません。 金額も支給条件も会社が自由に決められます。 法律上は違反ではありません。 契約時の交通費支給に関する書類を提出しましたか? 就業規則(の給与規程)をご覧になれば、明記されていますよ。 >これを理由に辞める事は可能ですか? 勿論可能ですよ。 辞めるのに理由はいらないでしょう。 理由など何とでも付けられます。 時給が安い、労働条件が合わない、通勤に時間が掛る等々切りがないですよ。 退職届を出せばOKです。

  • 通常、「交通費」が支給されるのは、バスや電車などの公共交通機関を利用して通勤されている方が主な対象となるのは、昔も今も変わらないですよ。 それでも全額というのは稀で、一部支給が主流だと思います。 単なる交通費支給というのには、マイカー通勤や自転車通勤は含まれないのが普通だと言うものでしょう。 ただね、社員であれ、パートであれ、何のために働くのですか? 肝心なのは、それですよ。 交通費なんて、何の関係もありません。交通費が不服で辞めるのならば、それは、それで結構だと思います。そんな根性なしも世の中にはいるもんなんですね。 逆に、勉強になりました。

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  • >これを理由に辞める事は可能ですか? 可能です。 ただ、就業規則があるなら、 規則内の交通費の支給用件を確認。 就業規則に「公共交通機関のみ交通費支給」と記載があれば、車通勤者に支払う必要はありませんが、これが記載されていなければ、交通費の支給条件の制限がないため、支払い義務が発生します。 通勤交通費は義務的賃金ではないので、任意に定めることができますが、規則等に記載があれば義務的賃金になります。

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  • 1日たかが100円程度の糞金で辞めるとは滑稽だな。

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