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初めて質問させていただきます。 私は事務員として10年同じ会社に勤務しています。部長の他の従業員に対するパワハラや…

初めて質問させていただきます。 私は事務員として10年同じ会社に勤務しています。部長の他の従業員に対するパワハラや部長の奥さんがしている経理の不正にほとほと嫌になり、転職を考えています。 退職するにあたり、いままで1日も使った事のない有給休暇を最後に全て使いきり、使い終わった時点で退職日にしたいのですが、一応就業規則を調べると私の場合、4年勤続後からは年間14日有給休暇が取れることになっているようなんですが、6年前からさかのぼって請求できるのでしょうか?それとも何年か経過すると有給休暇は消滅してしまうものなのでしょうか? わかりにくい文章で申し訳ありませんが、有給休暇の請求についてどなたかお詳しい方教えていただきたいと思います。

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回答(5件)

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    >有給休暇に関しては、賢明な回答者様方が適切な回答をされていますので、有給休暇を取得できるのは、付与されてから2年間に取得しなければ、時効となってしまいますので、直近2年間に付与された日数を取得できると考えておかれればいいでしょう。 xuf2867 .2014/9/1915:00:37 「有給消化に関しては、各企業により、全部を消滅させ新たに年度初めなどに与える企業もあり、多少残した上で加算する企業などもあると言った具合ですので、直接、勤務先の人事担当役職者なり、総務担当役職者に問うしかありません。」 ブラック金融機関の悪徳人事役職40年の方の回答は、いつも適当な回答ばかりですので、参考にはしないでください。

    1人が参考になると回答しました

  • >それとも何年か経過すると有給休暇は消滅してしまうものなのでしょうか? 仰る通り2年で消滅します。 今年(H26年)に付与されていれば、前々年度(H24年)に付与された分が消滅します。 >一応就業規則を調べると私の場合、4年勤続後からは年間14日有給休暇が取れることになっているようなんですが、6年前からさかのぼって請求できるのでしょうか? 少し誤解がある様ですね。 貴方の入社日が仮にH23年4月1日とします。 H23年10月1日に、有給が10日付与。 H24年10月1日に、有給が11日付与。(この時点で有給日数は21日) H25年10月1日に、有給が12日付与。(この時点で有給日数は23日、H23年の10日が消滅) H26年10月1日に、有給が14日付与。(この時点で有給日数は26日、H24年の11日が消滅) 「4年勤続後からは年間14日有給休暇が取れることになっているようなんですが」は3年6ヶ月勤続後の14日ではないでしょうか? 有給の付与は入社してからの勤続年数です、初回は6ヶ月後、2回目は1年6ヶ月後、3回目は2年6ヶ月後ときて7回目の6年6ヶ月以降は6年6ヶ月以上とされ、付与日も最高の20日となります。 有給休暇の保有日数は当年と前年の2年分です。 従って「6年前からさかのぼって請求できるのでしょうか?」は出来ません。 従って、貴方の有給日数は今年度分が付与されていなければ23日でしょう。 付与されていれば26日になりますね。 参考までに労働基準法(年次有給休暇) 第三十九条で定められた付与日数(最低日数です、一般企業では定められた日数通りでしょう)。 6ヶ月=10日、1年6ヶ月=11日、2年6ヶ月=12日、3年6ヶ月=14日、4年6ヶ月=16日、5年6ヶ月=18日、6年6ヶ月=20日 よく有休40日あるというのは、7年6ヶ月以上勤務された方で、前年度の20日と当年の20日の40日という事ですね。(有給未使用が前提)

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  • 有給休暇の時効は2年間となっています。 今から請求できるのは、前年分と今年分ということになります。 入社日より 6ヶ月経過・・10日付与 1年半経過・・11日付与 2年半経過・・12日 3年半経過・・14日 4年半経過・・16日 5年半経過・・18日 6年半経過・・20日 以後1年経過ごと20日。。。 よって、20日(前年分)+20日(今年分)=40日分の有給休暇が請求できます。 しかし、有給休暇は労働日のみに請求でき付与することができますので、会社カレンダーで休日となっている日は請求できませんし、付与することもできません。 また、退職日後の請求もできません。 時効で消えた分も請求できません。

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  • 現在の法的なものがどうなっているのかが解りませんが、経験上、有給休暇は2年間有効でした。 例) 1年目は(有給休暇が)10日。 2年目は11日。 3年目は12日(だったかな?忘れた)。 1年目の10日を全く使用しなかった場合、2年目の11日にプラスされ、21日の有給休暇となる。 そして、2年目も全く使用しなかったら、1年目の10日は消滅され、2年目と3年目の 11+12=23日。 23日の有給休暇でした。 現在の法律がどうなっているのかが解りませんが、経験上では、上記の様に有給休暇は2年間有効でした。

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