メリット 多分、新人を雇用するより貴方を雇用していた方が楽 貴方に対する嫌がらせ(パワハラ) それくらいしか私は思いつきませんでした。 だから受理しようとしていないだけでしょう (推測) 法的には受理されないわけが無い、なので以下民法を参考に 辞めさせてくれないのなら、14日先の日を指定して、退職届を内容証明書で郵送すれば法的に退職できます。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 民法627条当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。 この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。 (ちなみに労働基準法には解雇の規定はありますが、退職の規定は明記してないです。1ヶ月で退職できる規定なんてありましたか??一番上の回答・・・)
なるほど:3
退職する際の社内規定を確認しましたか?雇用契約書は? 就業規則があるはずですから、そちらを見るといいと思います。 退職一ヶ月前には通知するとか、書いてあるはずですよ。 それに則って辞意を表明するならば、会社は受け入れる義務があります。 あなたの常務のセリフはむちゃくちゃです。 仮に一ヶ月の事前告知ならば、引継ぎは十分にできますし、本当に損失を被るのであれば相応の根拠を説明する責任があります。まぁ、ただのタワゴトでしょうけどね。 日本という国は労働搾取社会なので、ボケっとしてるといいように使われてしまいます。 雇われる人間の権利を知る意味でも就業規則はきちんと把握する必要があります。 辞めたあとにも、離職票とか源泉徴収表をなかなか出してくれなかったりする会社も多いです。 当然のように要求しましょう。 それから、有給の残りの処理とかも適当にやってくるかもしれません。ちゃんとさかのぼって消化できるように確認するといいと思います。その辺も就業規則に明記されているはずです。「勝手にやめる奴の有給なんぞ、没収やでぇ」なんてのは本来通りません。でも、あなたが看過すれば通ってしまいます。 失礼ですが、あなたも会社も契約をナメ過ぎですね。 きちんと自分の権利を行使しましょうよ。
優秀な人に限り、「あります」 慰留されたということです。名誉でもあります。 辞めるのはいつでもできますから、しばらく居てあげてくれませんか? 、 もうひとつ、辞めたつもりになって、いまの内にその会社のいいところを 吸収したり、メモしたりしましょう。それが能力の貯金になり、 次ぎの会社に行って引き出すと、また認められてしまいます。 、 認められるというのも つらいものがありますがね・・・・ Good Luck!
なるほど:2
一般的な会社では、退職届が受理されたことを退職できる要件としているため、退職届が受理されないことはありえます。 単純に、退職させたくないという場合や、懲戒にあたるような事由があり調査中などで退職を認められない場合ですね。 退職は本来労働者側の一方的意思表示で成立し、民法の規定により14日経過すると、退職は成立したとされます。 (就業規則等で、1ヶ月前までの申し出が要件となっている場合、判例等でも若干判断が分かれていることはあります) では実際にどうするかというと、大別して2つの方法があります。 ①あくまで円満退職を目指し、話をし続ける。 ②会社とけんかしてもいいつもりで、退職届を内容証明で会社宛に送付する。 ①が大半の方が選択する道といえますね。 ただ例えば次の就職日が迫ってきた場合などでは、②の方法を選択せざるを得ないと思います。 その場合、配達証明付内容証明郵便で退職願を送付し、会社の受領から14日目をもって退職する、というものです。 但し、そこまでやるのはよほど切迫した場合以外はしません。 失業保険に必要な離職票を発行しないとか、社会保険の手続きをしないなどの嫌がらせを受ける可能性があります。 この場合、次の会社の手続きもできなくなるので、迷惑をかけてしまいます。 よって、話し合いを続け、「労基署や社労士に相談しようと思っている」とのブラフをかましながら、円満解決の着地を目指すのがベストではないでしょうか?
なるほど:2
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