解決済み
会社の管理職はサービス残業から保護されないのでしょうか?最近、一般社員(労働組合員)は、サービス残業が無くなるように、残業申請の内容と実態が一致するように厳しく管理されるようになってきました。 ただし、管理職(課長以上の非組合員)については、一切そのような管理がなされておらず、部下が一人でも残業している限り、管理のために残っていなければなりません。役職手当はついていますが、いくら残業しても残業手当はありません。 管理職といっても、会社のオーナーというわけではなく、所定の給料をもらっているサラリーマンなのですが、こうした状況は違法にはならないのでしょうか。
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残業と言うものは事前申請が必要で尚且つその内容を記載して許可を得てからすると言うのが通常です。 ですから厳しく管理されるのは普段の残業内容がいい加減でただ残業代目当てにダラダラするのを防ぐ目的と 組合などがある会社の場合、ザービス残業をしていないかなどの監査を行う事などあるので キチンとした申請により残業が行われているか管理する為ですね。 なので一般社員からすれば厳しくなったと思われますが会社側からすればそれらをちゃんとしないと 組合などに突っ込まれるので仕方が無いのです。 一般的に管理職の場合は残業代が出ないと思われていますがそういう訳ではありません。 大多数の企業ではそれらの解釈を間違えています。 労働基準法では管理監督者に対しては残業代を支払わなくても良いとされていますが 管理監督者の用件を満たしている事が必要なのです。 管理監督者の用件とは ①経営者と同等の立場にある ②労務を管理する立場にある ③労働時間や休憩、休日などの制限を受けないこと ④賃金などが優遇されている事 が必要です。 ①②については会社経営に関する権利を有する事が必要で人事権(人をどれだけ雇ってどこに配置するとか)や どの部署にどれだけに人員を配置するなどの裁量権に関して意見が言える立場である必要があります。 ③ですが管理監督者は自分の出勤時間や休憩時間、休日など自分で自由に決めれてそれを実行出来る立場で なければいけません。ですから会社が決めた出勤時間に来なければ遅刻になり給料が減るとか昼休みは1時間と決められて 一般社員と同じ様に拘束されている場合は管理監督者とは呼べません。 会社が決めた時間で管理されている時点で管理監督者とは呼べなくなるのです。管理監督者は自分でそれらを決める裁量権が与えられているからです。 社員が残業している間、管理の為に居残りをした場合、翌日はその分遅れて出社してもダレにも文句を言われない事が必要です。 ④に関しては経営者と同等の立場が前提ですから給料面でも優遇されていなければなりません。 一般的な役職手当で数万円と言うレベルでは残業代と変わりないので管理監督者とはいえないのです。 人事権や裁量権などの発言力を会社内で有していて会社が定めている労働時間や休日などの規則などにとらわれず 尚且つ給料も優遇されている状態であれば労働基準法に定める管理監督者といえますから 残業代が出ないのは仕方がありません と言う事ですので質問の課長はただ単に残業代が出ない可哀想な課長さんと言う感じでしょう ^^; これらを労働基準監督署に申し立てする事は可能で実態の調査により課長が管理監督者の立場に当てはまらないと 判断された場合は会社側に対してそれらの保障を求める事は可能ですが 殆どの場合、それをすると会社に居ずらくなるので出来ないでしょうね。 質問内容から判断すればココにも犠牲者が一人・・・ と言う感じと思います。 なので違法ですか?の問いに対しては先述の管理監督者の条件に当てはまっていなければ違法となります。
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割増賃金の支払い義務の無い者は、「監督もしくは管理の地位にある者(管理監督者)」と、「機密の事務を取り扱う者」となっています。この「管理監督者」を「役付の者全て」と拡大解釈して、何がしかの肩書きをつけて賃金不払い残業をさせるケースがありますが、これは明らかに違法です。 なお、管理監督者として認められる為には、以下のような要件を満たす必要があります。(労基法41条による) ①経営者と同じ立場で仕事をしている。 指揮命令や、直属の部下に対して人事権を持っていることを要します。 ②出社・退社や、勤務すべき時間について、厳格な制限を受けていない。 タイムカードなどで時間管理がなされておらず、また、欠勤や遅刻・早退についても減給されたりしないことを要します。 ③その他、地位に相応しい待遇がされている。 他の、実態のある管理監督者と同等の待遇(賃金的に)がなされることを要します。
他方の回答通り、管理職は残業代はおろか、休憩時間、休日も関係ない 残業代などその他の対価の為に役職手当てが支給されるものなのです。 つまり労基法が関係なくなるってことなので、保護されません。 ですが、最後の分にあるサラリーマン、ここが問題なので以下リンクに該当していると思われる所があるなら、違法になる可能性もあります。 http://roudousha.net/zangyo/050kanrishoku.html 労務を管理する立場にあることどの仕事にどらくらいの人数を割り当てるか?、何人従業員を雇うか?というような経営者的な決定について、ある程度発言権を持っている必要があります。 従って会社の人員配置に従って仕事をこなさなければならない立場の人は、管理監督者ではありません。 労働時間、休憩、休日の規定が適用されないこと管理監督者は管理するのが仕事ですから、労働時間も自分自身で管理します。 出勤時間や休憩時間、いつ休みを取るかという事などに関して、自分で自由に決定できる権限を持っていなければなりません。 勤務時間が決められている時点でそれは管理されている労働者。とても管理監督者とは呼べないのです。 ということで、以前どこかの店長が管理職として扱われ、会社は続々と店長、副店長に昇格させ働けるだけ働かした。 しかし実態は、雇用の権限がない、タイムカードで出退勤時間を確実にかんりされ、自分の意思ではなにも出来ない これは、管理職ではないといったことで、残業代をしはらうように勧告された例もあります。 貴方の詳細なこと等はわかりかねますので、質問のように違法ではないといいきれない事もあるので 納得がいかなければ、労基署で相談にのってくれます。
違法ではありません。 管理職は、仕事の成果をもとに査定されて給料が支払われており 時間で働くわけではないので残業手当はつきません。 その代わりに役職手当がついているのです。
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