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司法書士法人の代表社員(役員)は、業務負荷によりうつ病になっても労災や失業保険はおりませんか? 会社や社長に対して損害…

司法書士法人の代表社員(役員)は、業務負荷によりうつ病になっても労災や失業保険はおりませんか? 会社や社長に対して損害賠償は可能でしょうか? また、自信の体調不良による休養の事実を第三者に話すことは、個人情報漏洩にあたりませんか? 経緯 1.平成16年正社員として入社 2.入社約3年後、支店が増えたことなどによる、代表社員(役員)就任。 3.急激な支店、人員増加により、業務多忙や部下と社長との板挟みにより、不眠症になり、その後、うつ病と診断される。 4.部下の重大なミスによるストレスで体調が悪化し会社にうつ病と知れる。 5.会社(社長)からの希望で、土日だけの出勤になる。 6.約3ヶ月後、福岡への支店立ち上げで福岡転勤を要求される。 7.一年間福岡支店で支店長として従事。 8.役員会議で些細なことから社長と口論になり、体調悪化したため、休みがちになり、しばらくして、役員辞任を要求されたため、辞任し、傷病手当てで約5ヶ月休職。 9.休職後、従業員に戻り会社に復帰した際に誓約書(残業、休日出勤しない)の記載を要求され、サインしたがか会社側が誓約書の内容に違反する業務をさせてきた(主に残業、休日出勤)。その後、会社の新規事業を任され事実上の責任者になる。 11.大宮支店の支店長不在になったことなど会社都合で支店長(役員)への復帰及び大宮支店への転勤を要求され、更には自分が担当していた新規事業の大宮での引き続き継続を要求。 12.大宮支店で、引き続き新規事業の責任者及び支店長を約1年半従事。 13.今年1月、大宮支店廃止に伴い、本社への移動及び新規事業の移行(一から人事等の作り込みから)を要求。 14.移動や事業の作り込みでストレスがたまり体調悪化し休職。 15.上記14の際、会社から最低限の役員報酬は出すから年内休んで年明けから復帰するよう提案をうけ休養していたが、急きょ役員辞任及び退社要求をされた。 現在に至る。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    損賠の件は、司法書士さんだと思いますので、ご自分で可否をご判断ください。 労災保険及び雇用保険適用は可能か、という件について。 経緯の8に書かれている「役員辞任を要求されたため、辞任し、傷病手当てで約5ヶ月休職」とあります。この時点で一旦は労働者性があることが確認できます。 しかし、11において「支店長(役員)への復帰及び大宮支店への転勤を要求され」とありますが、要求されてどうされたのかは不明です。 言うまでもなく、両保険とも労働者性がないと適用及び給付はありません。 争うことを別とすると、8の時点以降、給与から雇用保険料が控除されていたかどうかで会社が自分をどう扱っていたか判断できます。雇用保険料が控除されていなかったら、資格取得していない可能性が大ですね。 仮に保険料控除されていても、11の段階でどうなったかです。要求を受け入れ、控除されなくなったら、やはり両保険とも適用されません。 あとは、労働者性が実はあったんだとして本訴するかですね。

  • 司法書士で全国展開って借金過払いくらいでしょう。 はっきり言ってもう展望は見えません。 そのためのリストラのとばっちりですね。 会社を辞める方向は間違っていません。 ただ、労災は仮に労働者であってもむずかしいです。 ストレスなんてみんな抱えているわけなんで、 仕事との強い因果関係がないと無理です。 全体の精神病患者は300万人くらいですが、 労災申請は2000人弱、認定されるには400人くらい。 からりのハードルです。 失業給付も保険料を引いてなければ無理だろうと思います。 何ぼか退職金請求されてむこうがお金があるうちに請求するのが 得だと思います

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