解決済み
今現在働いている会社が倒産寸前で、未払いの給料が数ヶ月貯まっている様な状況です。 本社が東京にあり、自分は数ヶ月前に地方転勤を命じられ本社からはかなり遠い場所で働いています。正直今の状況が耐えられないので労働基準監督署に行こうか数回考えましたが、どうやら本社がある東京の労働基準監督署に行かなければ手続き出来ないと話しを聞きました。 今現在東京へ行くお金も、広いフロアを実質2人で回している状況なので休みが1日もありません。 会社も今物件を売りに出していて、それが売れれば未払い分支払うと言ってはいますが、どうやら後2ヶ月間物件が売れなければ銀行から差し押さえに入られる可能性があるみたいです。 そこで質問なのですが、差し押さえに入られた後でも裁判は起こせますか?また、差し押さえられた後でも給料の未払い分の給料を会社が支払う義務はあるのでしょうか?
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先ず差し押さえについて説明します。 民事訴訟法上、金銭債権の執行の最初の段階として、執行機関が債務者の財産の処分を禁止する強制行為の事です。 行政法上、租税の滞納処分の一段階として滞納者の財産の処分を禁止する事です。 この事を踏まえた上で、先ず会社が倒産した際に支払われる債権には優先順位があります。 ①会社の土地建物が金融担保として抵当権が設定されていた場合は最優先で弁済を受けます。 ②その次が租税債権(国税・地方税)です。 ③賃金債権も商法295条や民法306条で共益の費用に次いで先取特権(法律で定められた特別の債権を持っている人が、法律の規定に従って、債務者の財産から他の債権者より先に支払ってもらえる権利)として優先的に弁済を受けることができるとしています。 賃金は三番目に優先的に弁済を受けることになります。国の建て替え制度で支払われますね。 従って裁判は起こせますが、優先順位によって支払われていきますので、支払い能力が無い場合は支払いたくても支払いできませんよね。 >今現在東京へ行くお金も、広いフロアを実質2人で回している状況なので休みが1日もありません。 そんな事を言っているうちに、差し押さえられますよ。 無理してでも休みを取って、東京行の費用を捻出して、未払い給与について労働基準監督署に訴える方が先ですよ。 差し押さえされて、いざ支払われたら雀の涙なんて普通にありますからね。必ず後悔する事になります。
なるほど:1
【素人】 もう、現在の段階で強制執行した方が 良いのではないでしょうか。 未払い給与は、労働基準監督署に行って指導してもらうことも 可能ですけど、(強制)執行の宣言は裁判所です。 監督署ですと、東京の本社になってしまうのかも知れませんが 少額訴訟あるいは通常訴訟はトピ主さんお住まいの管轄の 簡易裁判所又は地方裁判所にて提訴可能です。 (調停はダメです) 抵当権が付いていれば、固定資産の大半は金融機関などへの 債務(債権)にて償却されてしまうのではないでしょうか。 それでしたら、先に裁判所にて労働債権をさっさと認めてもらって 強制執行した方が良い印象があります。 取り急ぎ、弁護士さんや司法書士さんへの支払い金額(依頼した場合) に不安がありましたら、地元(現在の住所)の法テラスを 利用して、さっさと回収する手続きが急務のような気がします。 もう、今さら 「会社にどう思われるか・・・」 なんて心配をされる時期では無いと思われます。 http://www.houterasu.or.jp/
なるほど:1
meratesutaさん 裁判はいつでも起こせるし、支払う義務は会社にはあるけど 金が無きゃ払い様がないのは裁判してもしなくても同じ 会社が倒産してこの世からなくなれば請求する相手もいなくなる。
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