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60歳以上のスタッフには労働条件通知書を作成する必要はないのでしょうか? 60歳以上の派遣スタッフには労働条件通知…

60歳以上のスタッフには労働条件通知書を作成する必要はないのでしょうか? 60歳以上の派遣スタッフには労働条件通知書が不要だと聞いたのですが、本当ですか?もし、そうなら、その根拠はどこかに記載されていますか? 年齢に関係なく派遣スタッフとして就業してもらう際には全てのスタッフに通知書(兼明示書)が必要だと思っていました。 不要ならば、事務処理の手間を少しでも省きたいとは思っています。 ただ、シルバー人材センターなどでは、60歳以上の方々も多く、仕事されているのではないかと思いますが、そうなると多くの方に雇用の条件を何も示さないまま就業してもらうということになり、さすがにそれはちょっと違うような気がします。 本当のところはどうなんでしょう?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    必要ですよ。年令に関係なく、労働者として雇う場合、名称は厳格に扱う必要はありませんが、法定明示項目を満たした労働条件通知書を交付しなければなりません。

  • 60歳以上の労働者であれば労働条件を書面で通知しなくてもよいなどという規定は、どこにも存在しません。 60歳以上だからといって労働条件を通知しなければ、「わが社はブラック会社です。」と宣言しているようなものです。 「60歳以上の派遣スタッフには労働条件通知書が不要」という噂の出所がどこかは存じ上げませんが、そのような規定がない以上、根拠もどこにも記載されていません。 知恵袋でご質問されるより、労働基準監督署に確認すべき事柄と存じますが、知恵袋で都合のいい回答が得られても、「知恵袋で○○さんがこういっていますよ。」など、リアルな世界では通用しません。 事務処理の手間を少しでも省きたいのなら、新たに担当従業員を採用するなり、社会保険労務士に依頼するなりするしかありません。 なお、「シルバー人材センター」のスタッフは「労働者」ではありません。 シルバー人材センターの登録スタッフは、シルバー人材センターと雇用契約を締結しているのではなく、請負契約や準委任(いわゆる業務請負)契約を締結しているのです。 http://www6.ocn.ne.jp/~knsilver/concept.htm参照。

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