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研修期間のバイト代がもらえない。 今年の2月~4月の間に警備員のバイトをしました。 研修が4日間あり、その研修のバイ…

研修期間のバイト代がもらえない。 今年の2月~4月の間に警備員のバイトをしました。 研修が4日間あり、その研修のバイト代は計20日出ないともらえない事になっていました。私は13日出て就職活動などで忙しくなりそれ以降でませんでした。無事就職も決まり一人暮らしすることになり、先ほどバイト先に辞めると電話しました。その時に研修期間のバイト代は貰えるのか聞いたら、20日出ない支払えないと言われました。 研修期間のバイト代は貰えないのでしょうか?

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    労務の経験のある現役警備員です。 明らかに労働基準法違反です。 (賃金の支払) 第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。 ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 但し書きは法律や労使協定で定めた費用(所得税、住民税、社会保険料や財形貯蓄など)の天引きや、賃金そのものの本人名義銀行口座への振込についての規定なので関係ありませんが、「通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」としっかり定められています。 研修だって立派な労働時間ですので賃金は発生しています。 ひとつの会社がこう決めているから、と言って法律を曲げることはできません。 また、 (この法律違反の契約) 第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 (賠償予定の禁止) 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 という条文もあります。 「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効」であり、20日以上勤務しなければ賃金を支払わない、これは上記16条で禁じられている違約金とも見ることが出来ます。 労基署に相談してみてはいかがでしょうか。

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