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完全歩合制の雇用契約について 業務委託ではなく、社員として会社と雇用契約を結び、 給料がいわゆる完全歩合制の場合…

完全歩合制の雇用契約について 業務委託ではなく、社員として会社と雇用契約を結び、 給料がいわゆる完全歩合制の場合、 歩合制とは言っても、給料を自給換算したときに最低賃金を下回ってはいけないと聞きました。 では、「完全歩合制」として契約したときに、 給料は低くても最低賃金の額はあるという認識でよいのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    完全歩合制という言葉は別として、このニュアンスからするとスタートが最低賃金で後は歩合でプラスになるかと思います。 完全歩合制であれば、通常、業務委託として働き、0件(個)の時は、収入も0になると思います。 具体的な件数を挙げて、聞いてみるといいでしょう。

  • 〉給料は低くても最低賃金の額はあるという認識でよいのでしょうか? 「労働時間数×最低賃金の額が保証される」という意味ならその通りです。

  • 完全歩合制=完全出来高制ですから、社員としての雇用契約は有り得ません。 そういう表記の求人では、補償される給与は有りません。 通常は生命保険や、損害保険、証券外交員といった職種で、代理店契約として成立している類のものです。 雇用保険は当然ありません。社保関係も同様です。 ※最低の賃金保障(所定労働から割り出して最低賃金を下回らない)があり、その上に出来高報酬が乗る形の雇用形態は有ります。

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