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会社都合解雇のばずなのに、離職票は「重責解雇」になっていました。 意義申し立てするつもりですが、どれくらいの期間がかか…

会社都合解雇のばずなのに、離職票は「重責解雇」になっていました。 意義申し立てするつもりですが、どれくらいの期間がかかるのでしょうか??

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    時間は掛かりますね。 sitsugyou_sitaさんの地元のハローワーク担当係官から,会社管轄のハローワークにsitsugyou_sitaさん の言い分が伝えられ,その事実関係についての問合せの連絡が会社に入ります。 会社がすぐに認めた場合でも、会社が離職票記載内容補正願を提出する必要があります。 訂正する離職票、訂正の内容を証明する書類を添付書類として求められます。 社労士がついていれば、早いと思いますが、通常の担当者では、日常的でないてつづきなので時間がかかります。 重責解雇ということは、要件を満たしているんですかね。 労働局総務部企画室に相談されるのも手です。 労働局の企画室で個別労働紛争解決促進法に基づく、助言、調整、あっせんというのをやっています。 斡旋でも書類を一枚書くだけのかんたんなものです。 ただ、会社が必ず応じなければならないという拘束力はありません。 懲戒解雇は、企業秩序違反行為に対する制裁としての解雇で、解雇予告手当も予告もなしに即座になされ退職金も不支給になったりするので、労働者にとっては不利益を生じます。 ですから、「労働関係からの排除を正当化するほどの程度に達していること」が必要です。 チェック項目としては、 ○罪刑法定主義が準用されているか。 →懲戒事由と懲戒の種類程度が就業規則上明記されているか(労基法第89条第1項9号) ○根拠規定が設けられる前の事犯に遡及して適用されていないか。(不遡及の原則) ○同一の事犯に対して2回懲戒処分を行うことがされていないか(一事不再理の原則) きちんと就業規則どおりの手続がされているかハ最低限必要です。 また、就業規則に手続に関する規定がない場合でも、本人に弁明の機会を与えることは最低限必要ですね。 とりあえず会社の方へ就業規則を見せてくださいと申し出てはどうですか? 退職しているわけだから、拒否すると思います。 拒否された場合は何月何日開示を請求しましたが、拒否されましたとメモを残しておきます。 メモをもって、会社の所在地管轄の労働基準監督署に出向けば監督署に保存されている分をみせてもらえます。 出向く前に連絡を入れておいた方が、いいとは思います。 監督署には、書類が山ほどあり、探すのに時間がかかりますから。 監督署から会社に 「就業規則の開示の請求で来られているので、開示しますよ」 という連絡は入るかもしれません。 少なくとも、労働基準法106条の趣旨についての説明があるはずです。 通常の会社であれば、その時点で大慌てすると思いますよ。

    なるほど:1

  • 雇用保険の給付手続きの際に、ハローワークで異議を申し立ててください。 離職理由が確定しなければ手続きが進みませんので、ハローワークとしても直ぐに確認作業に入るはずです。 労使双方の言い分を聞きながら確認または調停の作業をおこないますが、 どれくらいの期間がかかるのかはケースバイケースです。

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