解決済み
パートの有給休暇についてお願いします 4月から働いてます。 7月から有給休暇がついたのですが、7日だそうです。責任者に聞いてみたら、1年間の所定労働日数が210日ぐらいだからと言う理由でした。 週5日5.5時間働いてます。(実際は毎日30~1時間は残業です)夏休みなどは仕事はありません。 前の会社は10日から始まりました。 ネットで調べてみましたが、週5日だけでみると半年から10日つくようになっているのでちょっとわからなくなったので質問しました。 最初の説明では7月から10日有給が付きますが、3月で消化しなければ消えます。4月から新たに10日ついてそれからは2年間消えません、と。 それが担当が変わったらパートは有給の付き方が違うと言われました。 週5日5、5時間のパートは「週所定労働日数が5日以上または週所定労働時間が30時間以上の労働者」にあてはまるのですか? それとも「週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者」ですか?
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>週5日5、5時間のパートは「週所定労働日数が5日以上または週所定労働時間が30時間以上の労働者」にあてはまるのですか? それとも「週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者」ですか? 一番聞きたい事だと思いますので最初にお答えします。 週の所定労働日数が5日の場合はフルタイムの従業員と同じ日数の付与が必要になります。 すなわち10日、11日、12日、14日、16日、18日、20日の順番ですね。 所定労働時間が30時間未満の労働者にはお調べになった通り、別途定めがあります >4月から働いてます。7月から有給休暇がついたのですが、7日だそうです。 今年の4月からですよね? という事は今後毎年7月に有給が付与される事になるはずですが、疑問がありますのでそれは後述。 本来なら10月ですが、前倒しで付与するのは構いません。 後は本来の10月に3日付与されますね。 >最初の説明では7月から10日有給が付きますが、3月で消化しなければ消えます。 3月で消化しなくても消えません、使用しなかった日数は次年度に繰越されます。 >4月から新たに10日ついてそれからは2年間消えません、と。それが担当が変わったらパートは有給の付き方が違うと言われました。 来年の4月に10日?11日でしょう。 7月の前倒しだと思いましたが、4月の一律付与でしょうか? ご質問を読ませていただくとH26年7月に7日付与、同年10月に3日付与。これが初年度の10日になります。 次にH27年4月に11日付与でしよう。 H28年4月に12日付与でH27年4月に付与された残日数を繰越し、H26年は消滅です。 ちなみに有給休暇の前倒しはOKです。これを10月に戻すとなると「不利益変更」になり、労基法に抵触です。
kikaida_manさん、 〉4月から働いてます。 7月から有給休暇がついたのですが、7日だそうです。責任者に聞いてみたら、1年間の所定労働日数が210日ぐらいだからと言う理由でした。 〉週5日5.5時間働いてます。(実際は毎日30~1時間は残業です)夏休みなどは仕事はありません。 これ(夏休みなど仕事無し)だと、年間の所定労働日数210日ぐらいで見るから、7日で良いと思いますよ(前倒し付与なんですかね)。 〉最初の説明では7月から10日有給が付きますが、3月で消化しなければ消えます。4月から新たに10日ついてそれからは2年間消えません、と。 この説明は、よくわかりませんね。 (斉一的付与と思われます)4月の基準日には、(7月の7日のうえに)更に8日付与するのが正解です(時効はそれぞれ2年です)。
入社6ヶ月後が、第1回目の付与になります。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html 週5日の勤務は、正社員並みですから、10日間が付与されます。 但し、出勤率80%以上です。 入社から、104日以上出勤しなきゃ、この権利は、一挙に雲散霧消してしまいます。 責任者の回答は、週5日の勤務でなく、4日勤務となっています。 どちらが本当の雇用契約か、確認が必要です。 あるいは、入社毎の計算でなく、年2回の付与日として、調整が行われてるのかもしれません。 この場合は、7月と、1月の2回に付与月が設定されてることになります。 損をすることにはなりません。 起算日の統一と言います。 http://www.miraic.jp/news/pdf/3780.pdf#search='%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87%E3%82%92%E5%B9%B42%E5%9B%9E%E3%81%AB%E5%88%86%E3%81%91%E3%81%A6%E4%BB%98%E4%B8%8E' これが説明です。
残業は入れずに週30時間以上ですが、あなたは週5日なので就業半年後10日間付与です。
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