解決済み
会社内で労働組合を複数作るのは可能です。ただし、基本、労使協定は、労働者の過半数の代表とすることが多いので言ってしまえば、人数の多い労働組合と会社は協議することになるのであまり意味がないかなと思います。 代表者を一本化できているなら、組合内部の問題なのでもめなければいいと思います。 そもそも、労働組合はその会社の労働者のためにもうけているものなので、上部組織の活動や派閥闘争をするべきではないと思います。
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