教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労働契約書・労働基準法について教えてください。 私は、今、派遣で働いています。現在2カ月めです。

労働契約書・労働基準法について教えてください。 私は、今、派遣で働いています。現在2カ月めです。面接の際、・9時~16時(休憩1時間) ・休日(土曜日、日曜日、祝日)の条件を提示し、採用されました。 しかし、労働契約書の内容が面接時に提示した内容と違っています。 労働契約書 始業・就業 8時~17時(実働8時間) 休憩時間 12時~13時(60分) 休日 (定休日)日曜日・その他会社カレンダーによる(=シフト表) 賃金(割増賃金)①時間外・法定超過(25%増)・所定超過(25%増) ②休日 ・法定休出(35%増)・所定休出(25%増) となっていました。 最近は職場の人で不足で、8時から17時勤務・土曜日出勤もしています。 私の中では土曜日・祝日は休日なので休日出勤(法定休出)扱いだと思っていたですが、 (労働契約書の内容について質問するまで休日出勤扱いの割増になるといわれていました) 週40時間以上労働で25%割増賃金になり、定休日の日曜日に出勤しない限り休日出勤扱いになることはないと言われました。 最初に提示した条件で勤務すると、40時間を超える事はほとんどないので 土曜・祝日に出勤しても割増賃金になることはほぼありません。 母子家庭で休日に勤務するのは、大変ですが職場の方の助けになるならと都合を付け頑張って いました・・・ 労働契約書の 休日 (定休日)日曜日・その他会社カレンダーによる の部分に、土曜日・祝祭日を付け加えて下さいと要求してもしてもらえません。 契約書の内容は労働基準法に違反してないのは わかるのですが 最初の約束と違いすぎて納得できません。 土曜日・祝祭日を追記してもらい、割増賃金(所定休出)にしてもらえる方法はないでしょうか?

続きを読む

512閲覧

回答(5件)

  • ベストアンサー

    あなたの質問を3つに分けてみました。 質問 1.面接時に申し出ていた希望の労働条件と異なる労働条件が書かれた労働契約書で働いている。また労働契約書の件で質問するまで割増ありといわれていたが割増ではなかった。 2.土曜・祝日を休日に追加してもらえないか 3.休日にしてもらった後、割増で支払ってもらえないか 回答 1.契約書交付の時に、内容を確認し従えない場合はハッキリと、変更してもらうまたは断るべきでしたね。確かに口頭での約束も契約と見做されますので割増とのことも有効です。しかし、実際にはこれをどのように証明するかです。従って、この場合の口約束は有効とするには難しいでしょう。 2.これは法的にどうかというより、派遣会社と交渉して認めてもらうしかありません。もちろん相手が認めないこともあります。 3.これは2と連動していると思われますが、法的に時間外であったり、休日労働であった場合は、契約の内容如何に関わらず、割増賃金を支払う義務が生じます。法定内労働時間であって割増を要求する場合は、交渉ということになります。

  • 労働条件通知書内容と、実際の労働条件内容の違いは、契約に反しますから、即退職を希望されるなら、労基法15条2項の条文に従って、解約してください。 契約内容が違うが、仕方ないと諦められるなら、現状を容認します。 会社指定の休日は、法定休日と同一であると言う事にはなりません。 法定休日は、週1または4週4休を言います。土日祝が休日である条文はどこにもありません。極論すれば、月間4日以上休日が有れば、合法です。この休日に出勤が休日出勤で、全就労時間に35%の割増が計算されます。 25%割増賃金は、時間外労働を言うのでしょう。 1日は8時間。1週間では40時間が、法定労働時間です。これをオーバーしたのが時間外労働で、所謂残業です。どちらがオーバーしても時間外労働です。

    続きを読む
  • 明示書や契約書をきちんともらって、なにも文句を言わずに今現在働いているんですよね。 であれば、承諾したとみなされます。 最初に打ち合わせの際聞いていたことと違うのであればその時点で申し出なければなりません。 派遣会社もあなたもどちらも悪いですね。 ちなみに、法定休日について理解を間違えているようです。 曜日は関係なく、週に一日もしくは四週で四日与えれば良いことになっていますので(もう少し詳細の決まりがあります)、割り増し賃金はあなたの場合発生しません。 勤務時間については派遣会社と相談してください。 もしかしたら派遣会社から派遣先に話をして交渉してくれるかもしれませんが、必ず通るわけではないとご理解ください。

    続きを読む
  • 派遣は現代の奴隷制度 外見標準課税を調べればわかります。 日雇い派遣、日々紹介において、扶養控除を使い、源泉徴収の適用をかえて、雇用保険料は徴収するが日雇いの失業給付をさせないようにして、暴力団、人権屋の利権である職業訓練で金をばらまいている厚生労働省 派遣契約料の100%に税金をかかるようにしている、交通費や福利厚生にも派遣労働者には税金をかかるようにしている。 ちなみに派遣契約料の75%が派遣労働者の給与としているが、75%未満で給与を支払っても何の罰則もありません

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

派遣社員(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

シフト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる