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これは強要にはならないのでしょうか。 育休明けに正社員からパートで復帰をすることになりました。 正社員で復帰…

これは強要にはならないのでしょうか。 育休明けに正社員からパートで復帰をすることになりました。 正社員で復帰するつもりでいたのですが… もし正社員で復帰した場合、保育園からの呼び出し等があっても一般事務とは違い専門職になるために代わりがいないので帰らせることができない。 また、週に4日のみの勤務体制(木土日が休み)になるため、せめて19時までは働いてもらわないといけない。と言われました。 市の保育園は最長が19時であり、それも無理なのでパートで復帰することになりましたが、給与も大幅に減給されどうしようと思っています

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    独身でも正社員になれない人がいる中で、それでも働かせてもらえるだけ恵まれてるんじゃないでしょうか? 今までと同じような働き方が出来ないにも関わらず、給与が大幅に減給される事に腹を立てるのはお門違いだと思います。 いくら女性の社会復帰がグローバルの常識といっても、ここは日本です。 働く側が極めて働きづらいのが日本です。当たり前の権利がまるで通らないのが日本です。 あなたが出来ない分の仕事を押し付けられ、尻拭いをする人が必ず出ます。 根性論のみが支配する国が、日本であり、会社であるからです。 こういう面では、クソなんですこの国は。 残念なことに。 本当に一番悪いのは、そんな社会構造でしょう。 私も、心の中では、独身者も既婚者も、子持ちでも子無しでも、それぞれが充分な休暇を保証され、心に余裕を持ち合える社会が良いと思っています。 でも、社会は簡単に改善できるものではない。 ならば今あなたが取れる最善策は、悔しいけれどそれでも雇ってくれる会社の言う通りに働き、文句を言わず、いずれ迷惑をかけるであろう上司や同僚に、謙虚にひたすら頭を下げることだと思います。 それが嫌なら、革命を起こすつもりで、この社会を変える以外ありません。

    ID非表示さん

  • 難しいですね。強要というよりは不利益を被るということとは言えます。 しかし一度会社と話あいはしたほうがいいとは思います。一方的に会社が話あいを拒否した場合は労働局に申告をして個人加盟労働組合に加入して会社と交渉しましょう。 なぜなら労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。参考にこちらをご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=0INdM19hdGU&sns=em しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。 因みに労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結することができます。http://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em

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  • >これは強要にはならないのでしょうか。 会社から打診されて合意したのであれば、強要にはなりません。 会社は労働者を力ずくで会社の思うとおりに働かせることはできません。 そのように勤務することになったということは労働者が合意したことになります。 承諾できなければ「その労働条件では働けない」という意思表示をすることです。 結果どうなるかは責任持てませんが。 momokei0905さん

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  • 残念ながら、日本国の労働環境は、まだまだ未開国で、お嘆きの条件は、好条件の方なんです。 打開策は、金儲け主義の代議士を選ばず、貴方の要望に応えてくれる議員さんを多く輩出してください。 女性議員を多くしたって駄目です。若い母親の身になって一緒に考えてくれる議員を全国で擁立してください。 法改正をどんどん進めなきゃ駄目です。 今の法律じゃ、尻切れトンボの不完全法律だからです。 (産前産後) 第65条 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 2)使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 3)使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。 第66条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。 2)使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。 3)使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。 (育児時間) 第67条 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。 2使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。 保育園にしても、規制が多すぎて開園しにくく、職員も給与が安いから居つきにくい、箱物作るなら、保育園を作れと地方議員にも働きかけてください。

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