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職業訓練校を受講したいのですが、雇用保険未加入(個人事業者の為)の人は、ハローワークの職業訓練は受けられますか?
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「職業訓練(民間委託訓練)の応募資格」 原則として受講開始日において離職者で、ハローワークに求職申込をしており、受講開始日から遡って1年以内に公共職業訓練を受講していない方です。 雇用保険の受給資格がない方でも受講は可能ですが、個人事業者で営業していて失業中でない方は受講する事が出来ません。 「職業訓練(民間委託訓練)」 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school/itaku/details/
なるほど:2
雇用保険に加入して無かった方等失業保険の受給資格が無い方は求職者支援制度の求職者支援訓練の受講になります。また条件を満たせば受講給付金を受け取れます。 受講給付金を受け取る際世帯全体の収入等厳しく審査され、家族の支援を受けれると判断されますと受け取れません
職業訓練には2種類あります。 ・公共職業訓練 原則として、雇用保険受給資格者が受ける。 訓練中は雇用保険と同額が貰える。 ・求職者支援訓練 原則として、雇用保険の受給資格がない人が受ける。 本人の収入が月8万、世帯収入が月25万以下、世帯の資産が300万以下などのいくつかの規定を満たしていれば訓練期間中は月10万貰える。(規定を満たしていない場合も月10万の支援金は貰えないが、無料で学校に通える) 雇用保険未加入であれば求職者支援訓練ということになります。 ただし、どちらの訓練も、就職の意思があってハローワークに登録している人が前提です。 個人事業主をやめて、就職したいという前提が無ければどちらも受けることが出来ないと思います。
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