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カテゴリーが分からないので、間違っていたらすみません。 労働時間についての質問です。 時給1500円。 夫の扶…

カテゴリーが分からないので、間違っていたらすみません。 労働時間についての質問です。 時給1500円。 夫の扶養内で働くとすると、何時間働けますか? 詳しい方教えてください。

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回答(3件)

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    具体的に書きますと ①ご主人が配偶者控除を受けられる範囲内で、という意味の場合は 今年1年(1/1~12/31)の所得が103万円以下(基礎控除65万円を引いて、所得が38万円以下と表現されるものもある)になるように計算します。 もし、今年1/1から、他に働いていない状況なら、103万円を時給1500円で割って686時間ほどが、これから年末に給与を受け取る締め日までに働ける時間数です。 また、今年すでに働いていた期間があるなら、103万円からすでにもらっている賃金を引いた残りの額を、1500円で割った時間数が、今年の残りで働ける時間数ということになります。 あと、今年の所得が103万円を超えることになるとしても、103~141万円までは、配偶者特別控除として、段階的に控除額は減りますが、とりあえずある程度の控除は受けられます。 ②健康保険の被扶養者資格について扶養の範囲、という意味の場合は 一応の目安で「見込年収130万円以内」といわれますが、これは絶対条件ではありません。 働き始めても、被扶養者資格を喪失しないで済むかどうかは、働く条件を提示して、健保組合に確認されてください。 目安に従うと、年収見込が(現在の所得が1年続くと仮定した場合で計算するので)130万円以下は、月当たりの賃金が108,333円、時給1500円で働くとすると、月に72時間程度です。 そのくらいを目途にして、ご主人の健保組合に、「被扶養者資格はどうなるか?」と聞いてみましょう。

    ID非表示さん

  • 配偶者控除内をご希望ですと、単純計算すると、 103万÷1500円=686.6666…H/年 686.6666…÷12か月=57.2222…H/月 57.2222…÷4週=14.3055…H/週 となります。 あくまで単純計算ですので、参考にしてください。

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  • 夫の収入から、所得税の配偶者控除を受けようと御考えなら、貴方の年収は、103万円以内。 配偶者特別控除を申請したいなら、103万1円から、141万円の年収。 あるいは、夫の社会保険の被扶養者の枠内に、とどまりたいなら、130万円以内です。 上記の金額と、それぞれの恩典がどうなるかをご自分で、勘案してください。 雇用先にお話しても、そんなの自分で管理しなさいと、突っ放される方が多いようです。

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