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職歴詐称について。 この度パートで新たに採用になりましたが、そこに提出した履歴書に嘘を書いてしまいました。 実際…

職歴詐称について。 この度パートで新たに採用になりましたが、そこに提出した履歴書に嘘を書いてしまいました。 実際は、去年10月にA社を退職(パート。社保なし。雇用保険のみ) 今年に入ってB社、C社をそれぞれ二ヶ月で退職(パート。雇用保険のみ) 。 ですが、履歴書には、年末にA社を退職した後は短期のアルバイトなどをしてきました、と言うことにしています。 もし新たな職場で、今年に入ってからの源泉徴収票を提出してくださいと言われたらどうしたらいいのでしょうか?? 実際、B社からは源泉徴収票をもらっておらず、C社からはもらっています。 お恥ずかしい質問ですみませんが、教えてください。

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回答(1件)

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    B社で、今年1月1日以降に給与の支払いを受けているのであれば、B社に連絡して、源泉徴収票の交付を求め、それをC社分と一緒に提出し、今年の給与がなければ、提出する必要はありません。 本来、会社側には退職した日から1ヶ月以内にご質問者様に源泉徴収票を交付しなければならない義務(所得税法第226条)がありますので、請求すれば交付していただけます。 B・C社の経歴を記載していないのですから、B・C社で短期間のアルバイトをしていたと申し出るしかありません。 ただ、B・C社では雇用保険に加入されていますが、2ヶ月以下のアルバイトであれば、雇用保険に加入させる義務はありませんので、雇用保険の加入手続きの際に疑問を持たれてしまうかもしれませんね… ご参考に… 『経歴詐称はこんな時に発覚する』 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n2303

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