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労働基準監督署からの呼び出しについて

労働基準監督署からの呼び出しについて先週不当解雇についてと解雇予告手当て&未払い賃金の請求で 労働基準監督署に行き早速動いてくれることになりました。 私の担当してくださった方はとってもいい方で親身になって心強いです。 実は先週木曜日に申告に行き、週明け月曜日に経営者にアポをとり 水曜日(今日)経営者に来てもらう約束をしたそうです。 夕方担当の方から電話があり『この経営者、今日きませんでした』とのことでした。 風邪を引いてこじらしてどうしても来れないということでしたが それも最初は約束の時間を過ぎてもなかなか連絡がなく来ないので 担当の方が事務所に電話をされたところ 事務所にはおらず後から折り返しかけてきてもらったらしいのですが 事務所にいたスタッフに聞くと少し声はおかしいけれど 普通に出勤して営業にいってはるよっとのこと。 完璧逃げてるとしか思えません。 で、二日後の金曜日にもう一度約束はとりつけてはいるものの 彼は担当者に『体調しだいでちょっと約束はできない』といったそうです。 でも担当者は強く『それでもとりあえず1時に来てくださいね。どうしてもの場合は 大人なのでちゃんと連絡はするように 』といったそうですがたぶんなんだかんだ 都合をつけてこないと思います。 担当者の方はそれでも来ない場合は事務所に出向くといってますが ほとんど出かけて逃げると思います。 そういう場合は最終的にはNOVAの社長のように労働基準監督署から 処罰がくだるのですよね。 でもそうなった場合は賃金の保証はありませんよね? どうぞよろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    あなたの過去の質問にも眼を通しました。 労働債権の確保、労働基準監督署の行政指導と処罰、刑事訴訟法での手続き、について書いておきます。 【労働債権の確保】 未払いとなっている解雇予告手当と割増賃金については、すでに内容証明で請求済みとのことですから、この後の手続きについて。 民事の争いとなりますから、裁判でということになります。 金額にもよりますが、簡易裁判所への小額訴訟(60万円以下)か、地方裁判所への支払い請求訴訟かになります。 小額訴訟 - 1回の審理で済み、本人で全て続きができます。簡裁に相談すると手続きを懇切に教えてくれます。 支払い請求- いわゆる普通の裁判です。解雇予告手当や割増賃金を裁判で争う場合は付加金(請求額と同額)請求ができます(労基法114条)。請求金額が2倍になりますから小額訴訟の枠を超えることが想定されます。本人訴訟も可能ですが、やはり弁護士を代理人とする方がいいでしょうね。過去の質問で、弁護士費用の負担を懸念する回答もありましたが、法律扶助協会から弁護士費用の貸付を受けることができます。勝訴すればそこから返済します。弁護士を通じてしか申し込みはできませんから、依頼した弁護士に相談してください。勝訴すれば、「仮執行宣言」を付けることができますので、任意の支払いに応じない場合は、差し押さえをすることができます。(刑事裁判での差し押さえは制度上存在しません) 裁判は、内容証明による請求から6ヶ月以内に提訴しなければなりません。 【労基署の行政指導と処罰】 労基署には「労基法違反の申告」(労基法104条1項)をされたものとして記述します。 労基官はこの申告を受けて、調査し、労基法違反の事実が確認されれば、是正指導という行政指導をします。 労基官は、労基法違反の罪については「刑事訴訟法に規定する司法警察官」としての職務を行い(労基法102条)ますから、悪質な場合、検察庁に逮捕状請求をして逮捕をすることもできます。労基官の行政指導は、こうした職務権限を背景にしていますから、かなり強力なものといえます。しかし、これはあくまで行政指導であって、支払い命令ではありません。支払い命令は前述の民事裁判になります。 さて、処罰との関係に触れます。 労基官は、司法警察官ですから、労基法違反について検察庁に書類送検し、検察庁は起訴か不起訴かを判断して、裁判所に起訴をした場合、裁判所が懲役か罰金かの判決をすることになります。 この場合、労基官が書類送検するかどうかは労基官の判断にゆだねられます。 一般的には、3回程度の是正指導を繰り返しても従わない場合か、かなり悪質(労基官の主観)と判断した場合には、検察庁に書類送検がされると聞いたことがあります。 【刑事訴訟法の手続き】 労基官の書類送検も刑事訴訟法によりますが、労働者の申告時からはかなりの時間を要するようです。 労働者も直接告訴することができます。告訴は司法警察員か検察官にすることになります(刑訴法241条)。 司法警察官である労基官に告訴状を提出した場合、労基官は「速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送致しなければな」(刑訴法242条)りません。たくさんの相談や申告を処理しなければならない労基官が告訴を受理すると、他の事案をおいてでも処理しなければなりませんから、受理には消極的になる傾向があることは否定できません。 地方検察庁に出向いて、検察官に直接告訴するのが手っ取り早いといえます。告訴は書面又は口頭でしなければなりません。公訴時効は3年です。 いったん受理されると、検察官は起訴又は不起訴の通知を告訴人にしなければなりません(刑訴法260条)から、結果はかならずわかります。 蛇足ですが、不起訴となった場合、その理由を検察官に聞くことができます(刑訴法261条)し、不起訴としたことに不服であれば検察審査会に審査を請求することができます(検察審査会法30条)。 これらの手続きは、それぞれ民事訴訟法、労働基準法、刑事訴訟法に基づく別のものですから、一度にやることも制度上は可能です。 個人的にはそういう例を知りませんが、会社が裁判所から呼び出され、労基署の臨検が入り、検察庁からは出頭命令。こんなことが一時に集中すれば呼び出された方(会社)はたまったものではないでしょうね。 それぞれについての整理はできたでしょうか? 大変な長文になってしまいました。読むのも大変だと思いますが、途中からは会社への怒りがわいてきてこういうことになってしまいました。お詫びします。

    8人が参考になると回答しました

  • 私の場合もそうでしたが、監督署の方は最終的に本人の自宅まで出向いて指導をします。 それが完了したあとあなたに連絡が入るはずです。 ここで勘違いしてほしくないのが、監督署が行う行為はあくまで行政指導です。 支払い命令ではありません。この経営者がどう判断するかはわかりませんが、監督署の指導が完了したあともう一度期日指定の支払い請求を内容証明で送達してください。このときその期日に払いがなければ訴訟するということを必ず明記することです。 裁判ではこの書類も証拠になります。 処罰は余程のことがない限り、監督署は直接行いません。今回の場合、あなたが監督署に罰則規定適用の告訴状を提出しないと事情聴取されません。その場合、あなたも事情聴取の対象になります。送検まで約1年かかります。

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    1人が参考になると回答しました

  • あなたの出方にも寄ります。 最終的に「金が返ってこなくてもいい」と言うのでしたら、 刑事告発も可能です。 刑事告発した場合、雇用先も当然あなたが告発した事を認識しますから、 ある意味恨まれ役になります。 それでもいい、と言うのなら刑事告発が妥当だと思います。 本来は刑事告発しようとしまいと支払いの義務が発生するのですが、 実際悪質な雇用主が相手の場合、 刑事告発しても金を払わない、と言う事例は実際にあります(NOVAも今後充分そうなる可能性がありますし)。 労働基準局が動けるのは勧告までですので、 強制命令を下す事は不可能です。 強制的に資産を差し押さえる、と言う意味では刑事告発しか、 逃げ得を回避する手段が無いのが現状です。

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