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就業規定で分からない事があります。 日給月給で1日6000円で8時10分~16時30分まで働いてます。 休憩時間…

就業規定で分からない事があります。 日給月給で1日6000円で8時10分~16時30分まで働いてます。 休憩時間が昼1時間で合計7時20分労働です。これを、月曜日から金曜日まで週5日 土曜日は、8時10分~11時30分で6000円でます。 日曜日・祝日は、休みです。 ここで疑問が… 土曜日は、時間短いのに6000円出るのですがいいのでしょうか? 日給月給なのに祝日が多い5月など 基本給が変化します。 月に出た日数×日給[6000円]が給料 日給月給制とは、会社の定めた出勤日にきちんと出勤すれば月額が保証され、欠勤すればその分が減額されるものと認識しておりましたが違うのですかね? あと残業代は、申請しなきゃ貰えないのですが1時間単位と言われ毎日30分~40分残業してますが1時間たってないので申請できず残業代出ません。 タイムカードと日報書いてるので時間証明の証拠バッチリなのでここ何年かまとめて請求できないものですかね? 社長や専務や秘書や税理士など身内で固めてる会社です。 回答よろしくお願いします。

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回答(2件)

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    aki9099kazuさん、 〉ここで疑問が…土曜日は、時間短いのに6000円出るのですがいいのでしょうか?日給月給なのに祝日が多い5月など基本給が変化します。月に出た日数×日給[6000円]が給料 これって日給制です(月単位で払っているだけです)。 〉日給月給制とは、会社の定めた出勤日にきちんと出勤すれば月額が保証され、欠勤すればその分が減額されるものと認識しておりましたが違うのですかね? こっちは月給制です(私は、遅刻や欠勤などしても全く控除されない完全月給制に対して“不完全月給制”と呼んでいます) 〉あと残業代は、申請しなきゃ貰えないのですが1時間単位と言われ毎日30分~40分残業してますが1時間たってないので申請できず残業代出ません。 残業代(割増賃金)は、1分単位で支払わなければ、労働基準法違反(賃金不払です)。国(厚生労働省)が認めている労働時間の端数処理は次の方法だけです。 [割増賃金額における端数処理] 1.1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。 〉タイムカードと日報書いてるので時間証明の証拠バッチリなのでここ何年かまとめて請求できないものですかね? 請求(書面をお勧めします)しても支払われなければ、会社の所在地を管轄する(所轄の)労働基準監督署に「申告」出来ます。一応消滅時効の問題があるので2年分をまとめて請求した方が良いと思います。

  • 「土曜日は、時間短いのに6000円出るのですがいいのでしょうか?」 会社がいいと言ってるのですから、「いいのです」。 「日給月給制とは、会社の定めた出勤日にきちんと出勤すれば月額が保証され、欠勤すればその分が減額されるものと認識しておりましたが違うのですかね?」 日給月給にはふたつの使い方があります。 1)月給日給 2)日給の月払い 月給日給とは、月給を決めておき、欠勤があれば控除します。日給月給と呼ばれることもあります。法で定義されていないので、日給月給を月給日給の意味で使うこともよくあります。 月給日給ということばを使う人は日給月給のことを日給の日払いの意味で使います。 ですから、あなたの質問は、イエスですが、ノーという人もいるということです。 賃金の支払い方は雇い入れ時に書面で交付された労働条件通知書に記載されているはずです。 「あと残業代は、申請しなきゃ貰えないのですが1時間単位と言われ毎日30分~40分残業してますが1時間たってないので申請できず残業代出ません。」 残業を1時間単位でさせることはかまいませんが、1時間未満しか働いていないということで切り捨てることはできません。 「タイムカードと日報書いてるので時間証明の証拠バッチリなのでここ何年かまとめて請求できないものですかね?」 賃金不払いがあるなら、請求すればいいです。 ただし時効の援用を主張されれば2年以上は遡れません。

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