解決済み
いま試用期間(3ヶ月)で働いている会社を、前の会社と比べて疑問が出たので教えてください。 正社員で8時間勤務です。試用期間中も保険に入れるそうですが、就業規則に「入れない」とかかれていた場合、本当に入れず、国保等に手続きをしなければいけないのでしょうか? また、タイムカードを出社時には押さず、退社時だけ押すみたいなのですが、普通ですか? 有給休暇は、前もって届け出るだけで、書類も無さそうで何日もらえるのかわかりません。 面接時に就業規則を渡され、返事をしたときには保険も有給休暇も「不安だけどそんなこともあるのかな」と思って、大きな不安に思いませんでした‥。 ほかにも小さい点で不安がいくつかありますが、上記について教えてください。 よろしくお願いします。 m(_ _)m
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>正社員で8時間勤務です。 試用期間中も保険に入れるそうですが、就業規則に「入れない」とかかれていた場合、本当に入れず、国保等に手続きをしなければいけないのでしょうか? 試用期間でも社会保険に加入させるのが当然なのであって、就業規則に試用期間中は社保加入不可などの文言があっても、それは違法なので就業規則が無効です。 >また、タイムカードを出社時には押さず、退社時だけ押すみたいなのですが、普通ですか? 勤怠管理は会社によりさまざまですので、何とも言えません。 それにより、何らかの不都合が生じた場合には、会社に説明を求めてください。 >有給休暇は、前もって届け出るだけで、書類も無さそうで何日もらえるのかわかりません。 有給休暇は勤務開始6ヶ月後に10日付与されます。 それは労働基準法で規定されていることなので、どこの会社に入っても同じです。 ただし、会社によっては入社時に付与されるところもあります。 届出については、口頭でなく書面のほうがよいのですがね。
会社規定があるのですから、就業規則を読んで、不審点を事務方に問い合わせれば宜しいです。 一般的な事でしたら、 ①社会保険は、入社と同時に加入手続きを行うのが、法で決められた事項です。 ②タイムカードは、労働者の勤怠の確認手段の一つですから、出社時と、退出時の2回は、最低限打刻が一般的です。 ③有給休暇の日程指定権は、労働者にありますから、労働者から届書を出すのが一般的で、日数も、付与数の中で有れば、勝手気儘が、一般的です。 有給休暇は、入社6ヶ月を経過しなきゃ付与されません。
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