解決済み
有給休暇・出勤日数について質問させていただきます。 パートなのですが、月間の最低出勤日数が17日未満が2ヶ月連続になると、社会保険や扶養が強制解除になると言われました。 そこで質問です。 有給休暇は出勤日として扱われるのでしょうか? よろしくお願いします。
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有休を取得した日は、出勤した日として扱われます。 さて17日の件です。 健保・厚年の取得条件は、他の一般従業員の4分の3以上の出勤日数というのがあります。 17日以上はこれに該当するため取得、未満は非該当のため喪失と決めているのでは?
有給休暇は出勤日です。出勤日でなければ有休になりません。 ただ、「月間の最低出勤日数が17日未満が2ヶ月連続になると、社会保険や扶養が強制解除になる」というのもおかしな話なのですが。
有給休暇は出勤扱いですよ^ ^
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