解決済み
会社員の兼業に関する質問です。 一般的に下記のケースは兼業禁止に引っかかるのでしょうか?①小説を書いていて、出版社から報酬を得ている ②アフィリエイトサイトを開いていて収入がある ③株式投資を行っていて、売却益、配当収入がある ④不動産を所有していて、賃貸収入がある それぞれのケースについてお答えいただければ幸いです。
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各会社によって副業に対する意識がまるで違うので、一概にいうことはできませんが、 1,3,4に関しては、(伝統的に?)副業とみなされない可能性が高いです。 厳密な副業となると、どこかの会社・個人と就労関係・業務委託を受けるようなケースが該当するはずで、 1.に関しては、印税収入 3.に関しては、先祖から受け継いだ有価証券などを保有している場合もありますので、副業とみなされにくいです。 4.3.と同様に、先祖から受け継いだ土地・建物、もしくは自分で購入した土地・建物ではあるけれど、転勤などの都合で住めなくなり、他の人に賃貸するケースもありますので、副業とみなされにくいです。 最も副業として目を付けられやすいのが2のように、事業性のある副業で、就労関係なんかを結ぶことはないものの、いろんな理由を持ってきて副業にあたるとして、会社から何らかの指導が入るかもしれません。
どれも引っかからない。 そもそも公務員以外は、兼業禁止って意味ないから
兼業禁止の主旨は会社ごとに違うでしょうが、 ”本業への影響” を恐れての兼業禁止ルールであることが多いと思います。 その観点だと、 ①②③④どれも引っ掛かる可能性があります。 本人が影響ないといっていても、①のせいで寝不足で集中力が落ちていると会社が措置とれるようにするためのルールといっても過言ではないと思います。 なので状況論からどちらと言えるか、ではなく、何かあった時に会社に正当性があるためのルールなので、何かあった時は①②③④全てアウトです。 例えば36協定で約束された範囲の残業命令や休日出勤命令に①-④の理由で対応できない場合は”副業”とみなされるでしょう。
いずれにしても会社次第です。 法律的に問題になりそうなケースは 役員が競業他社に就労するケースくらいなもので このような場合は株主総会なんかで責任を問われる場合がありますが、 単なる一社員にそこまで公的に問題になることはありません。 となると会社の就業規則次第です。 厳しい会社は他社の役員に名前だけ貸して報酬を受け取っていなくても 在籍していると言うだけでもアウトな会社や 何かしら収入が発生したらアウトな会社、 競業他社でなく健康にも差し支えがないならば不問に付す会社まで。 様々ですから。 多いのは収入が発生する時点で 許可は必要と言う会社かな。 こうなると例を挙げられた分は全て許可が必要となります。
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