解決済み
労働時間と残業代について質問です。自分はガソリンスタンドに勤務して7年が経ちます。 総労働者数は5人ですが、お店は2店舗有り、自分が仕事しているお店は基本自分1人で店を見ています。 (開店7時30~11時までは社長。11時に自分が出勤して21時までは自分1人) そこで、11時~21時までだと1日10時間労働。でちゃんとした休憩時間は皆無。 で週6日勤務なので…週60時間労働。 なのですが この場合残業代の時間は週20時間!?それとも「特例措置対象事業」となり残業時間は週16時間!? どなたかアホな自分にも分かりやすくお願いしますm(__)m
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ガソリンスタンドは、燃料の小売業であり、10人未満ですから、特例措置対象事業場になり、法定労働時間は週44時間で良いと思います。 又、残業=労働時間-法定労働時間です。 従って、残業時間=週60時間労働-特例44時間=週16時間で取り敢えずは良いと思います。 【気になる点:2点】 残業が常に発生していることは問題です。「1箇月単位の変形労働時間制」を届け出ていることを前提として、「特定の週、日において」残業をさせることが出来ます。これを超える場合には、会社は「36協定」を届け出なければなりません。確認が必要です。 問題となるのは休憩時間です。8時間を超えると1時間の休憩が必要なので、1日の労働時間は9時間になります。出勤時刻、退勤時刻により労働時間が決まります。残業時間については、社長に確認する必要があります。 納得がいかなければ、未払い残業代を請求する案件になりそうです。 【以下はコピペレポートです】 1.特例措置対象事業場(週40時間制が適用されない事業場) 商業(卸・小売業)、理・美容業、倉庫業、等、映画・演劇業、病院、診療所等の保健衛生業、社会福祉施設、接客・娯楽業、飲食店等で、常時使用する労働者(パート・アルバイトを含む。以下同じ。)が10名未満のもの 具体的には次の業種をいいます。 業種 ①商業 卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業、不動産管理業、出版業(印刷部門を除く。)その他の商業 ②映画・演劇業 映画の映写、演劇、その他興業の事業(映画製作・ビデオ製作の事業を除く。) ③保健衛生業 病院、診療所、保育園、老人ホーム等の社会福祉施設、浴場業(個室付き浴場業を除く。)、その他の保健衛生業 ④接客娯楽業 旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業 注意点 この特例の下に、1箇月単位の変形労働時間制及びフレックスタイム制を採用することはできますが、1年単位の変形労働時間制または1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用する場合には、週40時間でなければなりません。 また、満18歳未満の年少者にはこの特例は適用されませんので、週40時間以内の労働のみ可能です。 2.週44時間を実現する方法 週44時間制を実施する方法としては、次のようなものがあります。 ①1日の所定労働時間の短縮(週休1日制) ◦1日の所定労働時間を7時間20分以下とすること。 ◦1日の所定労働時間を1週のうち5日を8時間、残り1日を4時間とすること。 ②1か月単位の変形労働時間制の導入 ◦1日の所定労働時間を8時間とし、隔週週休2日制とすること。 ◦営業時間に合わせて1か月間の交替制カレンダーを作成し、週所定労働時間を、1か月を平均して44時間以下とすること。 「1か月単位の変形労働時間制」とは 1か月以内の期間を平均して、1週間の労働時間が44時間を超えない範囲内で、特定の週、日において、1週間の及び1日の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。就業規則またはこれに準ずるものにその旨定めるか、労使協定を締結し、労働基準監督署長に届け出ることによって採用することができます。
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