教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 専門家が回答

  • 解決済み

有給休暇について

有給休暇について有給休暇を申請しようと思うんですが、 会社に規定の書式や有給取得のルールが何もないのでネットのテンプレートを参考に申請しようと思うんですが、申請用紙に会社側のサインは必要なんでしょうか? もし、有給を拒否された場合は書面と雇用契約書などを持って労働基準監督署に相談にいこうと思っているんですが、こっちが一方的に会社側に有給を要求して無視されたりしたら労基署は対応してくれるでしょうか? 8月いっぱいで退職予定なのであまり時間がなく焦ってします…

続きを読む

427閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    あなたの会社の就業規則によりますが、一般的には会社は業務の都合上、年休取得日程をズラすことを要求することは出来る筈ですよ。

  • 専門家の回答

    有給のルールがない会社とのことですので、申請を口頭で行うことも有効と考えます。ただ、後日、もめた場合にそなえて申請用紙で通知しておくことが肝要です。この申請ですが、有給休暇は、一定の勤続年数を経過することで、一定の有給休暇を取得する権利が法的に発生するものですので、有給休暇を取得してもいいですかという申請を出して、会社は取得してはいけないという権利はないというのが基本原則です。したがいまして、会社が有給休暇の取得を拒否した場合、違法になります。 労働者は、いつ、何日有給休暇を取得するするか(時期の指定)について、通知し、上司の承諾をもらうことを意味する役割も果たすのが申請書になると考えられます。この際、企業は、業務上等に支障をきたす理由がある場合、その旨を話して労働者の指定した時期を変更することができるとされています。企業が有給休暇に関して権利行使できるのはこの点です。 有給休暇については、取得目的は関係ありませんので、会社に理由を問われても通知する義務はありません。理由を言わない場合、有給休暇を取得させないような態度に出た場合は、違法になります。 また、会社に有給休暇のルールはないとのことですが、今まで、どのくらい前に有給休暇申請がなされて、会社がどのように取り扱っていたか、労働慣行がある程度意味を持ちます。他の従業員の場合の取扱い方です。前日申請でも大丈夫なのかなどいままでの手続き的な面の問題です。 次に、8月までで退職予定とのことですが、有給休暇は前年分が繰り越しできるため、退職までの残りの日数に未取得の有給休暇を充てることは可能です。この際、会社は、退職後の在籍がないため、退職者の有給休暇に関する時季変更をすることができません。 最後に、労働基準監督署ですが、現実、労働基準監督署はほとんど動いてくれないケースが多いというのが実態です。労働基準法違反の場合、労働基準監督署の取り締まりなどを持って、是正する権利はあるのですが、有給休暇を取得させないことに関して、会社の任意のルールの問題などが関係してくると、労働基準監督署はあまり深入りしたがらない傾向にあります。 法的な判断が必要な内容が混在するようなケースは、労働基準監督署は相談者の話を聞くにとどめる態様になるかもしれません。一般民事不介入ですので、民事的要素が関係すると助言も明言はしなくなります。 労働基準監督署の窓口は、事務的担当者がいる場合もあるため、話を聞くだけの場合もあります。労働基準監督署の力を借りる場合は、申告することになりますが、多くの期待はせずに、かといって、話して申告してみなければわかりませんので、チャレンジという意味では有効かと思われます。 簡単ですが、参考になりましたら幸いです。

    続きを読む
  • >こっちが一方的に会社側に有給を要求して無視されたりしたら労基署は対応してくれるでしょうか? 担当者によるとしか言えないかな、 有給の取得トラブルが多いので、話し合ってくださいというだけの人もいますし、電話で注意指導をしてくれる人もいます。 基本的には労働者の申請によって有効になりますので、 本来なら有給申請すれば取得ができます。 それと変なことかいている人がいますが、 年次有給休暇の取得申請をして、 会社が拒否しても強行して休んだからと無断欠勤には当たりません(面倒なことにはなりますけどね)。 無断欠勤と会社に言われて「はい、そうですか」と納得してしまえばそれまでですが、無断欠勤となって、賃金が未払いになったり、なにがしかの不利益を受けたら、労基署や労働局へ相談へ行くなりすれば、労基署は注意や指導をします、 法律は役に立たないわけではなく制度利用しないから泣き寝入りになるだけ。 ただ、労力はかかりますけどね。

    続きを読む
  • 有給の消化はできるところとできないところがあります。忙しいから休まれたら困ると渋る会社や上司はいます。その場合は休めません。もちろん、無断で休めば無断欠勤になります。無断とは、会社の許可無く休む場合も言います。理不尽だとは思いますが法律は役に立ちません。大手でさえ上司の裁量で有給が取りやすい職場や取り辛い職場が存在します。

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

休暇(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる