解決済み
介護職員の処遇改善交付金について。 ウチの職場では月に1万と 夜勤手当、本来は3500円のところ 処遇改善手当として500円上乗せの 4000円となって支給されています。 全員一律1万貰えるのはわかるのですが、夜勤手当としての支給は認められてるんでしょうか? ちなみに給与明細には 夜勤手当3500円 処遇改善手当として 夜勤手当の500円×夜勤回数分+1万円が記載されています。 ちなみに求人票には 夜勤手当4000円と出しています。
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処遇改善加算の支給方法については 事業所・施設に一任されています。 支給時期、金額、対象者(介護職員に限る)など すべて事業所・施設の思う通りに支給して良いのです。 対象者全員に一律になんて決まりはありません。 言ってしまえば、 もらえる人ともらえない人がいても良いのです。 むしろ、質問文をお読みした限りでは、 質問者さんのお勤め先はきちんとされていますよ。 支給する側としては、 夜勤や休日出勤をがんばってくれる職員や、 勤務態度の良い職員、より上の資格を保有している職員に たくさん支給してあげたいと思いますしね。 たいていこの手の質問の回答は、 質問する側の制度への理解不足によるものが多く、 結果として「問題ありません」とするものばかりです。 過去にこの手の質問は既出であり、 きちんとした回答も寄せられていますので、 次回より、きちんと検索したり調べたりしたうえで 質問するようにしましょう。
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