解決済み
下記の1~4は受入期間の制限を受けません。 これ以外のものは3年を期限として制限を受けます。 (1) いわゆる26業務 (2) いわゆるプロジェクト業務(事業の開始・転換・拡大・縮小・廃止等に係る業務) (3) いわゆる日数限定業務(派遣先の通常の労働者の所定労働日数の半分以下かつ10日以下の業務) (4) 産前・産後・育児・介護休業等をする労働者の行っていた業務の代替 http://www.jassa.jp/corporation/06.html 受入期間の制限のあるもの(上記1~4以外)は3年経過時(抵触する最初の日まで)に(直接)雇用契約の申し入れをする義務があります。 受入期間の制限の無いもの(上記1~4)は3年を過ぎ新たに同じ業務で人を雇おうとするときに優先的に(直接)雇用契約の申し込みをする必要があります。 雇用の申し入れをする義務ですから派遣社員がこれを受けるかどうかは自由です。 またこの場合、雇用形態は問いませんから必ずしも正社員として雇用する必要はなく、 例えばパートやアルバイトでも良いことになります。
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職種によってはなくなりましたよね。 雇用しなければならないのではなくて、雇用努力をしないといけないだけです。 実際、私の行っていた会社では10年派遣でこの会社にいるって人が ゴロゴロしてました。 正社員になる人も中にはいますが、その場合派遣で働いていた部署や 場所とは違うところに移動になるので、なかなか受け入れられないです。 しかも、学歴などもみるので、正社員になる人はまれですね。 会社によっては、契約社員にするところもあります。 そうすると派遣会社と自分はかわらない給料で、派遣会社がピンはねして いた分を保険などの経費にまわすという感じみたいです。
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