解決済み
傷病手当金(社会保険)と労働保険の手当について病気になり、5月から会社を休職しています。 発病時、会社が労働保険に加入していなかったので 現在、傷病手当金(社会保険)を頂いています。 先日、会社から電話があり、「労働保険に加入します」との事でした。 たぶん、国から加入するように言われたんだと思います。 労働保険には、労災・雇用保険があるようですが、 今貰っている、傷病手当金にプラスして受給出来るのでしょうか? 教えてください。 尚、この病気の原因は、仕事によるもので、労災は使用できませんでしたが 労災の手続き可能な病院に通院しています。
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傷病手当金に労災分が付加されることはありません。健康保険は原則的に、仕事とは無関係の傷病についてのみ使えます。傷病の原因が労働によるものなら労災からの給付に切り替えられます・・・この場合、労災の休業補償給付の方が額は高くなるはずです。 ちなみに社会保険の傷病手当金は標準報酬月額の3分の2ですが、労災の休業補償は平均賃金(被災休業以前3ヵ月の給与の平均額)の60%+20%(労働福祉事業分)で合計80%が給付されます。 また、労災に認定されるといままで健康保険でかかった分(7割)を現金で一旦健康保険に返却し、改めて労災に全額の費用請求(7号様式)をだすことになります。認定以後は5号様式を病院に提出すれば、費用負担なく治療できます。なお、傷病手当金についても同様に、いままで受給した分を健康保険に返納した上で、改めて労災の休業補償を請求することになります。
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