解決済み
仕事は営業兼送迎なんですが、現在試用期間中で、ハローワークの求人の違い(勤務時間・隔週休みで休みがない・日曜休みで日曜出勤がある・給料振り込みが遅れる・休憩時間がない)等の理由➕諸事情で退職届をだしました。 退職日の日付は二週間後です。 ですが、会社からは一ヶ月後までの日数が社会の基本と言われました 。 話をして、月末までしてくれないかとの事で頼まれました。 ネットで調べると、二週間後までとかいてあるのですが、こういった場合会社の都合に合わせないといけないんでしょうか? 営業が無理と言うことを伝えて、それなら送迎だけしてくれないかとの事で、送迎が終わったら仕事終わりでというのはできないかとの会社の話でして、この間の賃金は時給になるとのことで、一日フルで働いてないのでそういった扱いになるのはわかるのですが、そういった賃金の変更と言うのはできるのでしょうか? 会社の契約書は貰ってませんので、どうにでもなるんでしょうか? どなたか、回答頂けると幸いです。
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>ネットで調べると、二週間後までとかいてあるのですが、こういった場合会社の都合に合わせないといけないんでしょうか? 基本的には就業規則に退職に関する定めがあり、 退職する際に退職日の一ヶ月前に申し出る(退職届を出す)とあればそれにのっとって行います。 2週間で契約の解除に対し、会社がそれを認めないとして争えば、 民法優位なので、質問者様は勝つことが出来ますが、 その際には、会社は被った損害に対する賠償請求が可能になります。 また、求人情報は誘引手段であって、そのものが契約の条件となるものではないと判例があります。 ただし、双方の合意で求人広告内容の変更したと認められるような特段の事情がない限り、求人広告に記載された労働条件が当事者間に成立した労働契約の内容になるものと解されます。 労働条件通知書の不交付であれば違法となり、 交付されていて、その条件と著しく異なる場合に労働契約は即日解除が可能です。 契約書の作成は義務ではありません。 >営業が無理と言うことを伝えて、それなら送迎だけしてくれないかとの事で、送迎が終わったら仕事終わりでというのはできないかとの会社の話でして、 意味がよくわかりません もともとの業務の一部が出来ないと言うことに対し、 時短勤務でと言っているのであれば(送迎業務のみ)、 時給扱いではなく、 元の賃金から時短となって労務提供していない時間の賃金を引くことになります(場合によっては時給でもらうほうが高くなる場合がある)。
雇用条件と雇用内容が異なっている時点で、雇用契約が無効です。即時やめても問題ありません。それと給与振込遅れや法定休憩がない時点で即時雇用契約解除できる合理的な理由になります。
なら「きちっと労働条件どおりのものを守るのが社会と法律の基本。労働条件そのものを会社側が否定したので会社のせいで仕方なくやめるのであって私が悪いかのように言われるのは心外です」とでもいえば? あと、労働時間を日割りや時給に換算するのは可能ですよ? っていうか残業代は時給でしょ?残業代が書いてないからって残業代が無給になるの? それと同じです。 時間外じゃない時給計算で給料をわる、、、というだけでしょ? そもそもその送迎だけを受けるかどうかもあなたの自由。 でも受けた時点で「時給で送迎をする」という労働契約がその場で口頭で決まります。 労働契約とは口頭でも決まると覚えておいてください。安請け合いしたらそれは義務になりますからね。今度のは条件どおりなので文句言っても後の祭りです。
労働基準法第15条に労働条件の明示として使用者は労働契約の締結に際し、賃金、労働時間、その他の労働条件を明示する事に成って居ます!そして労働条件明示文書として労働条件通知書等を労働者に配布する事に成って居ます!確かに民法第627条第1項に有る様に普通に労働者から退職を申し出る時は、14日前に行わないと成りませんが、明示された条件が事実と相違する場合は、労働基準法第15条第2項に基づいて即時に労働契約を解除する事が出来ます!ですから会社を退社したいなら即時退社する事は出来ます!そして未払いの賃金は労働基準法第23条で会社に7日以内の支払いを請求する事が出来ます!会社に拒否された時は会社の所在地を管轄する労働基準監督署に申告する事です!労働相談員は申告を受ける事は出来ませんから確り労働基準監督官に申告する事です!労働基準監督署の対応が悪い時は、労働局監督課の主任監察官、監察官に相談すると宜しいと思います!又職業安定署には条件の違う求人を紹介した事に成りますから、職業安定法上違反行為に成りますから苦情を加味して連絡する事です!そうすれば、職業安定署も会社に文句を言い二度と会社の求人を取り扱いませんからね!
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