教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労使協定について。 会社で労働者の貯蓄金を管理する場合は、労使協定を結ばなければならないと、調べました。 会…

労使協定について。 会社で労働者の貯蓄金を管理する場合は、労使協定を結ばなければならないと、調べました。 会社では、積立金という名目で従業員の給料から毎月7千円積立されています。 積立金については、入社して2年目くらいからいきなり始まったのですが、そのとき上司からこう説明されました。社員に毎月1回勉強のために講習会(講習会費用は1万円かかる)に行ってもらうために毎月7千円積立をしていいか、と。自分達は、1万円かかる講習会に7千円で行かせてもらえるならお得だと思い、従業員全員承諾しました。(書面でのサインなどはしていない) しかし、その積立が始まってから2年程経ちますが、講習会には1度しか行かせてもらえてません。 その積立金はどこに消えているのか、疑問に思いながらも中々聞けず…自分は来月で退職することになりました。 そして今日、思いきって聞いてみれば、上司からは今までの分を計算して返すと言われました。今までの分と言っても2年間で1度しか行ってないのだから、単純計算して23ヶ月分×7千円=16万千円を返してもらえると思いきや。今までの歓迎会や送別会などの飲み会(飲み会は年に2回くらいしかありませんが)費用も積立金から引いておくと言われました。 飲み会は毎回社長の奢りだと思っていたし、最後に従業員全員でご馳走様でしたと頭を下げると本人もいいよいいよと言っていたので、まさか積立金からひかれるとは思っていませんでした。(しかも、毎回連れていかれる店が高級店だったので、自腹だと分かっていれば誰も行きません。) こういう場合って積立金は全額(講習会行った1ヶ月分の積立金は除き、16万千円)返金を求めることはできるのでしょうか?書面にてサインなどしていない(労使協定を結んでいない)ので、うやむやにされても仕方ないのでしょうか…。

続きを読む

220閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    推測するに、大きな会社ではなさそうですね。単純にいえば、単に給与が減額されていただけじゃないでしょうか。 ①仰る通り、賃金には「全額払いの原則」があります。 ただし、「労使協定」があれば天引きも可能です。 ②労使協定により、給与天引きをする場合は「購買代金、社宅、寮その他の福利厚生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明白なものについてのみ、労使の協定によって賃金から控除することを認める趣旨である」に合致していなければなりません。 つまり、その目的を明らかに(旅行や飲み会・研修などの場合はその時期や、料金等)しておかなければならない(書面で)。 ③今回の件では、「従業員全員による承諾」があるので、労使協定は締結されている(書面は見ていなくても)可能性は有りますが、あくまでも「研修費」名目のはずです。 以上に照らし合わせると、貴方の会社の場合は「労働基準法」に定められる賃金全額支払いの原則に抵触しています。その旨を雇用主に申し立て、「不払い賃金」として(ここがポイント)支払いを請求しましょう。誠意ある対応が無ければ、給与明細等の書類を準備して労働基準監督署に相談して下さい。

  • >こういう場合って積立金は全額(講習会行った1ヶ月分の積立金は除き、16万千円)返金を求めることはできるのでしょうか? できますよ。 積立金名目で徴収され、当初の目的外で使用されていますので全額返金の請求は可能です。 ちなみに横領に該当するかもしれないので無料法律相談や法テラスでも聞いてみてください。 もめたら、同時期に辞める同僚がいれば一緒に争ってください。 残る人たちは泣き寝入りするかも。

    続きを読む
  • 返金は求められます。本来は会社で必要とする講習は会社が経費全額負担が原則です。返金しないなら、詐欺か業務上横領の可能性がありますので、警察の詐欺担当に被害届を出しましょう。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる