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パワハラによる退職後給料が支払われない 今年33になる婚約者が居酒屋で雇われ店長として5月いっぱいまで働いていまし…

パワハラによる退職後給料が支払われない 今年33になる婚約者が居酒屋で雇われ店長として5月いっぱいまで働いていました。 毎日16-18時間働き基本給12万固定残業代8万の手取り17万でした。他に社員は一人、バイトが二人です。 仕入れから調理お金の管理報告を一人でまかされていました。 営業時間は、 午前営業11:30-14:00 夜営業17:00-26:00 の12時間近くですが、実際出勤するのは朝10時店を閉めるのが朝3時から4時です。 4月にやめる意志を伝えたところ、就業規則で3ヶ月前通告と言われ7月いっぱい働くということになっていましたが、 毎日の社長からの恫喝や過労に加え、社員バイトの集団無視、雑用扱いに耐えられなくなり、6月2日付けで辞表を出し受理されました。 バイトの女の子(21)と社員の男(20)がくっつき、仕事中話してばかりでトイレ掃除もしないので注意したところ、女の子が社長に文句を言い『店長は相手にするな、社員の子を店長とおもい店長は雑用として使え』といったそうです。 就業規則は入社時知らされていませんし、賃金も最低賃金を下回っていましたがすんなり辞められるなら何も行動起こさず縁を切る予定でした。 しかし、6月10日に支払われるはずの給料が未だに貰えず、逆に発注しすぎたプラスチック容器の買い取りと1月から5月まで合わなかった店の売り上げ金を要求されています。給料から天引きも拒否されました。 退職後も毎日お金の計算入力に追われ就職活動もできず、私の給料も使い果たしてしまい生活ができません。 売り上げ金は支払うとしても、容器の買い取り義務はあるのでしょうか?もう疲れてしまいました、法律上のアドバイスをいただきたいです。

補足

同じ社長のもう一つの飲食店の店長も兼任し、そちらの材料備品の発注とお金の管理もまかされていました。 土曜祝日は夜営業のみで、休みは日曜日のみで有給は無しです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    【素人】 私でしたら、そこまでやられれば弁護士さんに行きます。 直接 法テラスを利用するよりも先に法テラスが利用できる 労務問題に強い弁護士さんを探して、法律扶助を利用して 法律上の対応を考えます。 相手方が「売上げ金が合わない」だの「仕入れ間違い」うんぬん と言うのは、後出しですのでよっぽど合理的根拠がなければ 無理でしょう。 と・・・言うより。 給与と売上金の差に対する相殺はできません。 ですので、トピ主さんは 1 6月10日支払いの義務のあった給与が支払われていないこと。 2-1 残業(時間外)があった(実際に労務の提供)こと。 2-2 2-1の残業(時間外)代の支払いがされていないこと。 上記 1から2(1~2)を証明するだけでこと足りる問題ですので その点だけを争えば良いのです。 相手方の主張する 「売上げ金があわない」 で・・・?? なんでトピ主さんの旦那さんの給与を支払いをしないで 良いのか、その主張立証(合理的な根拠)は 相手方がすることであって、トピ主さんの旦那さんがが 「それを支払わなければならない」 と判決が出た場合に、初めて支払うべきものです。 「仕入れ間違い」 で・・・?? それをトピ主さんの旦那さんの故意あるいは重大な過失と 相手方が主張するのであれば、これまた その主張立証(合理的な根拠)は 相手方がすることであって、 トピ主さんの旦那さんは判決で負けた場合に 初めて支払い義務が生じるものです。 労基署でも良いかと思われますが、 裁判所で紛争解決を目指すとなると ①未払い給与(残業代が認めれた場合、それも含む) ②付加金 ③年14.6%の利息加算 ①から③を請求の趣旨として提訴 (あるいは支払い督促又は調停など)を 弁護士さんであればすると思われるので 弁護士さんへの支払い(相談→見積りを取る)を 考慮して労基署にするか、弁護士さんに委任するか を考えれば良いと思います。 ※私だったら、弁護士さんに取り合えず 相談してみますけど。 ただし、証拠の有無(特に残業代)は重要ですので 証拠が無ければ、裁判はあきらめて 給与の請求にとどまると思います。

  • いいえ、あなたには、売り上げ金の支払い義務、容器の買い取り義務、どちらもありません。 根拠は簡単です。 そういったことは、すべて、裁判で認められて、やっと請求できることだからです。 ようするに、裁判で、あなたに、支払う義務の有無と、支払う場合、いくら支払うのかが決定されない限り、あなたには、支払う義務がありません。 そして、仮に、店が裁判を起こしても、基本的に、あなたに支払い義務があるとされることは、確率的には、低いと思います。 なぜなら、業務上の過失で、かつ、あなたが故意にやったことではない場合、その責任は、経営者側、あなたの社長の管理責任とされることが、多いです。 また、あなたに支払い義務があると、裁判所が認めても、基本的に、ものすごく少額です。 業務上の過失の損害は、基本的に、あなたと会社の経済力を考慮したうえで、両方に、その損害を支払う義務が発生するからです。 ようするに、店側からいくら、お金を要求されても、 裁判を起こしてくれ! と、言えばいいだけです。 向こうも、裁判にお金がかかるので、多分、裁判にはならないし、裁判になっても、これまでのパワハラを訴えれば、あなたが負ける確率は、ほぼ0です。 次は、給料の話ですが、給料は、全額もらってください。 給料から、損害の天引きは、違法です。 あなたは、全額もらう権利を持っています。 会社に乗り込んででも、もらいに行きましょう。 それでも渡さない場合は、 訴えるぞ!と脅します。 訴えるぞ!と脅せば、払ってくれるかもしれません。 それでも、払ってくれなければ、労働基準監督署、または、弁護士に相談し、労働基準監督署、または、弁護士の方から、会社側に、給料を支払うように言ってもらいましょう。 あなたが弱腰二なってはいけません。 つぎ、電話等で会話するときは、威厳をもった声で、堂々ど、怒鳴り気味で、損害を支払って欲しければ、裁判に訴えろ! 給料払わんかったら、訴えるぞ!と言いましょう。 タメ口の方がいいです。 もう、向こうは、あなたの上司ではない、これからは、対等な立場だぞということを、向こうに思い知らせる必要があります。 そうすれば、交渉も容易でしょう。

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