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社員の欠勤控除について教えて下さい。日当月給制です。1人何かしら理由を付けて月一で休日以外休む社員がいます。給料から休ん…

社員の欠勤控除について教えて下さい。日当月給制です。1人何かしら理由を付けて月一で休日以外休む社員がいます。給料から休んだ分は日当換算で天引きしていますが、今までは真面目に来てる社員同様にボーナスを全額支給していましたが、社員間での不満があるらしくボーナスからも欠勤控除しようと思います、小さな会社で経理専門は居らず簡単な方法で日当換算の2分の一、休んだ日にち×半日分をボーナスから天引きしようと思いますがおかしいでしょうか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    日当月給制でなく、日給月給ですね。 日給月給に欠勤控除は致しません。 日給月給制とは、日給制度をもとにした制度です。 給与計算は毎日行いますが、支払いは、1ヶ月単位です。 つまり、出勤して就業した報酬のみをプラスしていく形態ですから、何日欠勤使用が、減給はありません。 日給をプラスしていくだけの足し算だけです。 欠勤分の賃金が発生しない。 人件費の支出を月1回の給与支払日まで遅らせることができる。 これが日給月給です。 減給は、月給日給です。 賞与の査定に差を付けられるのは、当然であり、平均が満額で、プラスは、マイナス分をプラスして支給するのが、やる気を起こしてくれます。

    1人が参考になると回答しました

  • 就業規則に賞与に対する委細が謳われていなければ、会社としてはいくらでも引けばよいと思いますよ。本人が皆と違うと言ってきたら、貴方はみんなと出勤率が違う、と答えればよろしい。 その前に会社が規定を設けることが出来れば今回からこのような査定方法で賞与は算出します、と言えばよい。 ちなみに、今年間休日が110日ほどあります、これを半期にしますと183-55=128日です。これを100%としプラスマイナスを査定するのが一般的な方法です、意外と基準は簡単にできますが、要は金額をどうするかだと思います。会社にとっては一番迷惑で信頼のおけない社員は出勤率の低い人間なんです、甘やかすことは何のメリットもない。

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  • まず、他の方が書いてますように日当月給?=日給月給でしょう そして賞与から天引きの形はダメです あなたの会社は甘ちゃんですね 賞与について今まで100%支給していた方がおかしなことです 書き方は悪いですが 賞与は、皆勤でも100%払う義務はありません すなわち、賞与は「査定」[欠勤等の控除][遅刻、早退の控除]は必要です [査定]は全員同じような業績、能力と考えられるならその部分は全員一緒でも結構ですが、「欠勤:遅刻、早退」は厳しく査定する必要があります >簡単な方法で日当換算の2分の一、休んだ日にち×半日分をボーナスから天引きしようと思いますがおかしいでしょうか? どのような考え方かは計り知れませんが これだけでは、まだ真面目な社員からは不満があると思います まず、「査定]の部分で欠勤一回に×1をつけるべきです この、×1が金額的にはどの程度かはあなたの会社判断ですが このケースのような欠勤常習者は相当高額でもいいと思います (この査定部分は、就業規則等に乗率を載せる必要はありません) 次に、「欠勤控除」は わが社では、本人の支給されるべき金額× 欠勤日数÷出勤すべき日数=カット金額 としています この金額も、就業規則では欠勤日数に応じ減額するとだけ規定してます 私が書きました方法ではあなたの考えているより少なくなりかねませんが、そこは査定で考えればいいことです あなたが、書かれているのであれば、日給10,000円なら5000円だけとなります 5000円が多いか少ないかは評価が分かれますが、このような常習犯はカットが少ないと考えます 社員みなさんには、「賞与」は査定を入れる「勤怠状況」も当然考慮すると宣言する、そして就業規則には[賞与の規定に]勤怠状況、業績査定をすると入れればいいことです ただ、今回はもう支給されましたか?今回するのは、欠勤控除だけでそれ以外は12月からとして、今回の賞与の時にみなさんの前でこの考え方をしますよ、とはっきり言えばいいことです

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    1人が参考になると回答しました

  • zappinabcdさん 日当月給制って何ですか? 一般的に通常の基本給のある月給制のことを日給月給制と言います。 これは、休んだら休んだ分が給料からひかれる制度なのですけどこれのことで良いでしょうか? そうだと仮定すると 賞与にも勤怠評価を反映させることはおかしなことではありません。 ただ天引きはダメです 単に最初から賞与額が査定によって少なくなっているというだけです。 みんなが10万円の賞与が出てる中でその人の賞与は9万円だとかってだけです。 それを賞与は10万円で1万円天引きしますなんてことすると違法になると思いますよ。欠勤に対する控除は違法ではありませんが、それは通常の給料の中で行われていますから、賞与で天引きするものが何なのか不明ですから。

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