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退職時に有給休暇を全く使わせてもらえませんでした。 病欠で休業し、休業明け後に有給休暇を取得して使い切り、辞めるつもり…

退職時に有給休暇を全く使わせてもらえませんでした。 病欠で休業し、休業明け後に有給休暇を取得して使い切り、辞めるつもりだったのに、退職日を勝手に決められ、事前連絡もなにもなく、一方的に離職表が送られて来ました。 現在この事は係争中なのですが、その中に「取得する機会すら与えられず取得できなかった」有給への保証とかを請求することは可能でしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    休業というのは私傷病を理由とした休職でしょうか? そうだとしたら、そもそも傷病休職は法律上の義務ではなく、個々の 会社の規則によります。 一般的な会社の休職制度であれば、いったん休職になったとしたら その原因となっている病気が治り働ける状態になったことを診断書 などをもって証明しなければ復職は認められず、会社の定める休職 期間の間に復職ができなければ解雇となります。 ですので、休職になったけれども治っていないのに復職して且つ 有休を請求するという事は普通の会社であれば認められないと 思われます。 また、年次有給休暇は労働義務のある日にしか行使できませんので 休職に入った時点で労働義務が免除されていますので、休職以後に 使用の余地はないです。 ご質問については、上記の内容を前提に考えると、休職に入った以上 会社の規則に則った復職ができるまでは年休の行使はできませんし、 規則に則った解雇が成立すのであればその前に年休の行使を認める 必要は会社には無いと思われます。 休職に入る前であれば、その時点での残日数の年休の行使はできたと 思いますが、その時点で行使しなかったのであればやむを得ないかと 思います。 いずれにせよ、既に係争中という事ならば弁護士を立てて対応されて いるのでしょうから、詳細はそちらと相談された方が良いかと思います。

  • 有給の意味を知らないのか。 それじゃ完敗だね。 有給は請求することで取得できるモノ 取得機会のあるなしは、関係ない。

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  • 退職が有効なのかどうかの確認が先でしょう。 何日くらいの欠席かわかりませんが、1ヶ月くらいの病欠で 解雇なんていわれたら、誰でも困るでしょう。 その解雇は無効であると主張されてあっせんなどを検討されたらいいです。 スピーディーに解決を望むなら、解雇は認めて解雇予告手当をもらう という方法もあります。

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  • grandiaboxさん ムリでしょうね 使わないことは違法でもなんでもないですから。 いちいち会社側が、有休使いますかってお伺いを立てる必要性がありません。 申請したのに無給の欠勤とされたって場合には被害額が発生してますが、申請もしてないのですからどうしようもない 「取得する機会すら与えられず取得できなかった」って言葉自体がおかしい 退職と有休の使用は無関係です。 会社側に退職に際しては有給休暇をすべて使わせる機会を与える義務なんてないですよね。 退職日を決められたということですから、退職の合意をしたかどうかってこととかが問題なのでしょう。 または、退職ではなく解雇だということを争うのか、 まぁどっちにしたって有休は無関係にしかならないと思いますよ。

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