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労働基準局はどこまで相談にのってくれますか?

労働基準局はどこまで相談にのってくれますか?営業職で売り上げが目標に達せないと、上司からは心ない罵声を浴びせられ、 見なし手当というものは毎月付いてていますがほぼ帰りは毎日0時過ぎ。 毎日サービス残業のようなものです。 また、売り上げ成績が目標に到達しないと家庭にその負担を強いられます。 そうでなくても毎月会社の商品を1万円自腹で買っているにもかかわらず・・。 その上司の為に何人の方が営業所を辞めているか。 本社の方に稟議書を上げても、教育には来ますが結局所長に言いくるめられ そのまま何もせず帰って行きます。所長の移動もありません。 このままでは精神的にもたないし、体も心もぼろぼろです。 こういった相談をしても聞いてもらえるでしょうか。 結局お役所仕事で聞くは聞いてくれても、何もせず終わりでしょうか。 転職も考えていますが、ここまで追い詰められてただ辞めていくのは 後々入社する方の事や自分の事も考えて収まりが付きません。 経験のある方などいらっしゃいますか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    用語が不正確な部分があるので最初に正しておきます。 労働基準局:厚生労働省の内部部局 労働局:前項の下部組織 労働基準監督署:前項の下部組織 一般的に相談する場所は労働局か労働基準監督署ですね。労働基準監督署は明らかな労働基準法違反の是正で民事不介入、労働局はパワハラ等の民事問題にも「あっせん」という制度で介入出来ます。 さて労働問題を公的機関に相談して解決するには、違法行為が何であるかを明確にしておく必要があります。公的機関は警察と同様に考えて下さい。お悩み相談所では無く取り締まり機関なのです。 本件の問題は事業場内における超過労働手当が支給されていない事ですね。 営業職という事で事業場外みなし労働時間制が適用されている様ですが、みなし時間は事業場外のみに適用されるもので帰社して内勤した時間には別途賃金を支給する義務があるからです。 賃金未払いは明確な労働基準法違反ですから労働基準監督署に実名申告する事で是正が期待出来ます。しかし違法行為を摘発する為には証拠が必要です。 まずタイムカードのコピーを用意して下さい。それから会社に対して内容証明郵便で残業代の請求を行って下さい(一週間以内の期限付きで)。期限を過ぎたら預金通帳を記帳して下さい。これで必要な証拠が全て揃い、労働基準監督署が立ち入り調査を行う事が出来ます。 ここまで実行すれば労働基準監督署が動き是正される可能性が高いです。逆に証拠が集められなかったり、そもそも相談の域を出ない場合、匿名にしたい場合は行政は動きません。そういう場合は弁護士に相談して下さい。

  • 普通の人は 辞めますよね 営業職は 売ることが仕事です 売れない営業は 仕事をしていないのと同じです 仕事をしていないのに 会社を批判するのはいかがなものでしょうか?

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    1人が参考になると回答しました

  • kanpailagervv317さん 労基署は相談をして解決してもらう困りごと相談所ではありません。 その話を聞いてはくれます、そして、違法な部分や違法と思われる部分があれば教えてくれるでしょう。 逆に、違法とは言えないならそういうことも教えてくれるでしょう。 ってだけ。 明らかな違法行為の告発であればその会社への調査とかをそのうちやるかもしれませんけど、 誰か個人の相談を解決する場所ではないです。 会社に違法行為があれば会社に指導をするような機関で、誰か個人のために何かするところじゃありません。 戦うなら戦うのは自分自身です。 それが覚悟決まってないなら弁護士だろうと何だろうと助けようがありません。

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  • 主さんの質問内容から、労働法規に抵触するのは時間外手当の不支給が立証できれば・・・という点のみではないかと思います。 主さんは、上司との関係性についてどうにかしたいとお考えなので、労働基準監督署などではなく〔個別労働関係紛争〕の交渉として「あっせん」制度を利用されてはいかがでしょう。 「あっせん」は、労働契約(解雇や出向・配転に関することなど)やその他の労働関係(職場内でのいじめ、嫌がらせなど)に関する事項について、個々の労働者と事業主との間の紛争を代理人を立て調整する制度です。 代理人は弁護士や「紛争解決手続代理業務試験」に合格した特定社会保険労務士が対応してくれます。 「あっせん」申し立ては、労働局の総合労働相談コーナーや社会保険労務士会の「総合労働相談所」などでご相談の上、受理できるか判断されます。一度、お調べになって相談してみられてはいかがでしょう。

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