教えて!しごとの先生
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給料が遅れる。週に3万とれるかとれないか。。そして、前々からの2ヶ月分 ︎ ︎ほど未払いが5年前から続いてる。。給料明細…

給料が遅れる。週に3万とれるかとれないか。。そして、前々からの2ヶ月分 ︎ ︎ほど未払いが5年前から続いてる。。給料明細も最近はないので訳がわからない。 そろそろ勤務10年目。最近やっと目が覚めました。多少洗脳 ︎慣れ過ぎていたんだと思います。 もう、限界がきました。。 5年前、2年前、半年前に店長に辞めたいと伝えても、勢いで言ってると思われてるのか、流されっぱなし。。退職届を渡そうとしたが、オーナーに‼︎と言って受け取ってもらえず。またオーナーとの話の時間も持たないといけないのかと気が遠くなりました。 やっとオーナーと話ができたが、オーナーも店長と同じ事しか言いません。。お店の事を考えよう‼︎とか。給料が出せないのは売り上げを上げれてないからだ。とか。。もう、モチベーションも下がる一方で前向きに売り上げを上げようという気も起きないです。 既に生活は火の車で話し合いをしている心と時間の猶予もなくなりました。 段階を踏んでる時間もないくらいギリギリです。 明日いっぱいで逃亡を考えています。。 ちなみに、社会保険などもまったくないお店です。 逃亡という形はとりたくなかったのですが、もう限界です。。 未払い分の給料も回収できる見込みもないし、残った社員の苦労も考えるといらないです‼︎ もちろん罪悪感でいっぱいなんですが、生活が成り立ってないので最終手段だと思ってます。 社会人として逃亡って形をとる自分に苦しいです。。 辞めてきた人や親や周りの人からは、十分やった‼︎お店が非常識すぎる間違ってない。と言ってくれるんですが何かに囚われてて辛いです。 オーナーに退職届を出すとしても二週間前でないとダメでしょうか ︎ ︎ 明日出たら、もう出勤しないと決めてます。 ここまで会社の対応も悪ければ出す必要もないとも言われます。。 自分でもどうしていいのかわかりません。。 ちゃんとした質問にもなってないんですが。。 多分吐き出したいだけです。。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    5年前から契約上債務不履行の状態です。よく我慢していますね。 債務不履行といってもその形態によって、履行不能・履行遅滞・不完全履行の3種類があります。 あなたの場合、賃金の支払いが遅れる履行遅滞と履行が行われても賃金全額は支払われない不完全履行がない交ぜになっているようです。 契約上の債務不履行として、退職の意思は決定したとして使用者の「承諾」の通知を必要としない退職届を提出して即時退職してはいかがです。 退職した後に働いた分の未払い賃金の請求をしましょう。 ただし、請求自体は5年分請求することができますが、労働基準法115条により賃金の請求権の時効は2年です。会社側が時効が経過した分は支払わないと時効の援用権という権利を行使した場合、その分はチャラになります。 労働基準監督署にも法令違反を申告したほうがいいと思います。

  • 賃金未払は、会社の住居を管轄する労基に申告しましょう。それと、賃金未払は即時退職できる具体的な理由のなります。つまり会社の債務不履行なので、会社がなんか言ってきたら、裁判してもらいましょう。判決では、会社の主張を認める可能性は極めて低いですけどね。

  • >オーナーに退職届を出すとしても二週間前でないとダメでしょうか ︎ ︎ 明日出たら、もう出勤しないと決めてます。 ハイ法律上はそうなってますから、内容証明で退職届を出しましょう その時に、併せで有休をとりますという届も書いときましょう バックレタら相手の思うままになりかねません 後は、労基署に相談すればいいことです

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  • 社会保険に加入していないのは、潜りの会社です。普通であれば、退職したなら、次のものを受け取らないと、あとが不味いです。 1. 年金手帳 2. 雇用保険被保険者証 3. 健康保険被保険者資格喪失証明書 4. 退職証明書 5. 離職票 6. 源泉徴収票 7. 厚生年金基金加入員証 これ等が、全くないのであれば、遠慮なく出勤しなきゃいいです。 もう何度の退職を伝えてきたのであれば、民法の2週間前は、自分で潰してるにすぎないです。 未払い賃金は、裁判で勝ち取りましょう、弁護士にご相談ください。

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