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障害者雇用について教えてください。 精神障害者手帳のコピーを会社に渡していて、障害者雇用枠に使用してもよいかと 会社…

障害者雇用について教えてください。 精神障害者手帳のコピーを会社に渡していて、障害者雇用枠に使用してもよいかと 会社人事部に話があり名前を貸しています。 不安なので教えてください。*障害者雇用枠に名前を使用することができる1個人の期間は3年間 とあるサイトに記載されていました。 私には取り柄と言うものがありません。 会社にとっても3年後には私を雇用する必要はなくなるでしょうか 三年後には退職を勧められるでしょうか? 自分の障害はなくならないのに・・・・ どうか詳しい方教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    私の会社には、障害者の方が1人います。 その方は契約社員(1年)です。現状が続く限りは、契約の更新はありません。 3年雇ってもらえるだけ良いのでは?

  • 名前を貸す? 雇用されて賃金もらってらっしゃるのですよね?「貸す」という用語には別の意味、働いても賃金もらってもないのに、偽装するという意味があるので。 障害者雇用で3年という期間をきいたことはないですね。新人を雇用し1年6か月は助成金をもらえるという制度はりますが。 障害者雇用納付金(不足している場合。より多く雇っていれば報奨金)という制度は、月ごとにカウントし、あなたに障害があり雇用されている限りカウントされます。 あなたの雇用契約書を見てください。期間が有期なら、あなたにとっての期間はそのことであって、更新するなら、継続。更新しないなら、それまでであって、あなたがあるサイトで読んだ何を意味するかわからない3年とは関係ないですよ。

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