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健康保険、厚生年金、雇用保険について

健康保険、厚生年金、雇用保険について6月いっぱいで正社員で勤めていた会社を退職し、7月からパートで働くことになりました。 正社員だと給料から天引きされていた健康保険、厚生年金、雇用保険などパートになるとどうすればいいのでしょうか。 役所へ何か届けを出せばあとから請求がきたりするようなことはないのでしょうか。 無知で申し訳ないのですがどなたかわかりやすく教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    新しい会社で社会保険加入条件を満たすのであれば、手続きをしてもらいましょう。加入条件を満たさない場合は、すべてご自身での手続きが必要です。 退職後の健康保険は、3種類あります。 1国民健康保険 2任意継続被保険者 (全国健康保険協会または健康保険組合加入者だった方) 3ご家族の被扶養者 1の場合は、お住まいの市役所へ行き、加入手続きを行いましょう。 2の場合は、全国保険協会のHPより申請書をDLし、手続きを行います。 こちらは手続きに期限がありますのでご注意ください。 なお、健康保険組合の場合は、組合へ手続きを確認しましょう。 雇用保険は、所定労働時間が週20時間以上の場合は、再度加入となります。 再就職先へ雇用保険被保険者証を提出し、手続きをしてもらいましょう。 6月で退職される会社へは、H26年度源泉徴収票を発行してもらい、新しい会社へ提出しましょう。合算して年末調整してくれます。 住民税が課税されている場合は、普通徴収に切り替わると思いますので、後日、ご自宅へ納付書が送付されます。納付書の期日までにご自身で納付が必要です。

  • 非正規社員の社会保険加入要件は「正社員の3/4以上の就労時間・日数があること」です。 新職場で上記要件を満たせば、社会保険には強制加入です。 要件を満たさない場合は「国民健康保険に加入する」「任意継続保険に加入する」「健康保険の被扶養者になる」・・のいずれかになります。 国保に加入する際は、退職時に会社からもらう【健康保険資格喪失連絡票】を役所へ持参して手続きをしてください。 任意継続保険に加入する際は退職後20日以内に手続きしてください。 任意継続になりますと、今まで労使折半だった保険料を全額主様が負担することになります・・つまり、現在の保険料の概ね倍額となります。 ご家族の健康保険の被扶養者になる場合は、ご家族所属の健保へ被扶養者異動届の手続きを依頼してください。 組合健保によっては被扶養者要件が厳しい場合もありますので、ご家族から健保へ確認してもらってください。 donaxdeisyさん

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  • 転職するわけですね? *年金手帳を受け取ってください。国民年金に替わりますから、健康保険路一緒に市役所で手続きです。 *健康保険証を返し、資格喪失証明書を戴いて、国民健康保険に市役所で、手続きします。 *雇用保険被保険者証を返却して戴いてください。失業保険を受けたいなら、後日送られてくる離職票をハローワークへ持参し手続きです。 *源泉徴収票を戴いてください。パート入社の際に、提出を求められます。

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