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アルバイトで月200時間近く働いていますが残業代は出ないのですか? 深夜手当はでているのですが… 週40時間の定義も…

アルバイトで月200時間近く働いていますが残業代は出ないのですか? 深夜手当はでているのですが… 週40時間の定義もよくわかりません! 一月換算だと何時間位なのですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    まずアルバイトの場合は時給で計算されるはずです。 その上で説明します。 雇用されていれば正社員、契約、アルバイトに限らず労基法の適用を受けます。 労基法上は法定労働時間というものがあります。 これは1日8時間、週40時間です。 基本的にこれ以上働かせてはいけません。 それ以上働かせるには労使間で36協定が結ばれている必要がありそこで規定された時間(大抵は月に40時間程度)まで残業をさせてもいいのです。 逆の36協定がなければ法定労働時間以上の労働は拒否できます。 その上であなたの時給というのは朝の5時〜22時までのうち8時間までの時間単価です。 仮にあなたの時給が計算しやすいように1000円としましょう。 例えば朝の9時から働いているとします。 昼の休憩が1時間あると想定し(実際に休憩が取れていることが条件です。)18時までは労働時間が8時間ですから時間単価は1000円で計算されます。 18時以降は法定労働時間の8時間を越えますから25%の割増しが必要となり時間単価が1250円になります。 さらに夜の22時を回ると朝の5時まで深夜割増しがさらに25%必要で時間単価は1500円になります。 朝の5時を回ると深夜割増しはなくなり1250円の計算に戻ります。 夜の0時を回っても日にちはリセットされません。 連続勤務している場合は継続で割増しが必要になります。 休憩程度ではリセットしたことにはなりません。 さらに1日の労働時間が8時間越えなくとも週の労働時間が40時間越えるとやはり25%の割増しが必要になります。 1日8時間労働させると週5日で40時間に達するので週休2日にしないといけなくなるわけです。 また休日でも法定休日というものがありこれはサービス業でもなければ日曜日のことが大半です。 この法定休日に仕事をさせると35%の割増しが必要になります。 さらに法定休日に深夜労働させると60%の割増しになります。 これに当てはめてあなたの時給で計算してみてください。 その金額を満たしていない場合は足らない部分は未払い賃金となります。

  • 残業すなわち、法定労働時間外の労働に対する賃金は、 1日なら実働8時間超から、1週間なら実働40時間超からの2通りが採用されます。 時間当たり、時間給は25%割増しで計算されます。 深夜手当は、残業に関係なく、22:00~5:00 の時間帯に就業した場合は、時間給に25%の割増を掛け算して支給しなきゃなりません。 この深夜手当と、残業が重複する場合は、50%の割増です。 単純計算で、180時間以上が、時間外労働臭いです。 200時間平均の労働であれば、20時間が残業のようです。 但し、貴方の契約内容が解りませんから、全部憶測です。

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  • 労働契約書は発行されていないのでしょうか? 労基法では、1日の労働時間は休憩時間を除き8時間、週の労働時間は40時間(特例事業場は44時間)と定めてあり、その時間を超えれば時間外労働時間となります。 30日の月で171時間。31日で176時間が目安です。 200時間ですと、時間外労働時間が20数時間あると思われます。 アルバイトであれ正社員であれ、時間外労働時間に対して割増賃金を支払わなければ労基法に抵触します。内容が良く分からないので、ありきたりの回答しか出来ませんが、不明な点があればタイムカードと給与明細を持って労働基準監督署で聞いてください。

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  • ① 1日の業務時間が8時間を超えれば支給しなければなりません。 ② 月平均でも、年平均でもいいので通常の勤務時間が週40時間にしなさいということです。 ③ ②で書いたように年平均で週40時間であればいいので一概には言えません。1か月4週と考えて、まあ160時間前後ですかね。

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