解決済み
育休と産休について教えて下さい。 私は去年の10月まで雇用保険や社会保険に加入して正社員として11ヶ月勤務していました。 去年10月に退職してから主人の扶養に入り、 今年5月からパートを始めました。 (扶養内でのパートのため雇用保険や社会保険未加入) 入社時は扶養内で働くつもりでしたが、 将来産休や育休を取得できるように会社に相談したところ、 8月からは扶養を外れ社会保険と雇用保険に加入し勤務時間を増やして働く事になりました。 内容をまとめると、 2013年10月まで正社員として11ヶ月勤務した後、退職。 2014年5月に扶養内でのパートとして新しい職場に勤務。 2014年8月から扶養をはずれて勤務時間を増やし社会保険と雇用保険に加入予定。 上記経過から質問ですが、 私の場合はいつ頃から産休や育休が取得できる対象になりますか? 前職で雇用保険に入っていた期間は加算されないのでしょうか? 不妊のため体外受精での妊娠を考えているので医療費で貯金がかなり減ってしまいます。 出産してから困らないためにもなるべく産休や育休を取得したいので、 いつ頃から体外受精を開始しようか時期を考えています。 体外受精の時期などについてはなかなか会社に相談しにくいのでどなたか教えて頂けませんでしょうか。 ちなみに今のところ、 体外受精の助成金が初年度は3回までもらえるので(4月〜3月) 年始めの来年4月から体外受精を開始しようかと思っています。 体外受精がスムーズに成功して来年春頃妊娠した場合、 産休や育休の取得対象になりますか? わかりにくい説明で申し訳ありませんが、 回答宜しくお願いします。
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「産休・育休」と「出産手当金・育児休業給付金」とで回答が違うのですが、質問文を読む限り「出産手当金・育児休業給付金」のことのように思われますので、そちらの回答をします。 「出産手当金」は健康保険の制度で、産前42日前から産後56日まで標準報酬日額の2/3が支給されるものです。 こちらは年数に関係なく、社会保険に加入していれば支給されます。 「育児休業給付金」は雇用保険の制度で、育児休業開始日(産後57日)において過去2年の間で雇用保険加入期間が1年以上あれば、子の1歳の誕生日前日まで平均賃金の1/2~2/3が支給されます。 ただし、この雇用保険加入期間の「1カ月」とは「出勤日数・有給休暇が11日以上ある月」を言います。 現在雇用保険に加入されているのならば、来年の春頃妊娠したとして、育児休業給付金の受給資格は十分あるでしょう。 8月に雇用保険に加入するのならば、12カ月後に受給資格を得る・もしくは2013年8月~10月の雇用保険加入期間も通算して12カ月の雇用保険加入期間を完成すれば受給資格を得ます。 moemin1723さん
なるほど:1
>私の場合はいつ頃から産休や育休が取得できる対象になりますか? 前職で雇用保険に入っていた期間は加算されないのでしょうか? まず、労働者(日々雇用される者を除く)が対象となります。 また、期間雇用者については次の2つの両者を満たす者が対象となる。 1.同一事業主に引き続き1年以上雇用されている 2.子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる(子が1歳に達する日から1年以内に労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く) この条件を満たしていれば法的に育児休業を取得できることになります。 あなたの場合、正社員雇用されているか期間の定めのない雇用になっているのであれば、すでに可能です。 そうでないとすれば、雇用契約期間により話が違ってきますので、その点について補足してください。
なるほど:1
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