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小さな会社なのですが、社長が健康診断を受けさせてくれません、というか、社会保険事務所から健康診断の書

小さな会社なのですが、社長が健康診断を受けさせてくれません、というか、社会保険事務所から健康診断の書小さな会社なのですが、社長が健康診断を受けさせてくれません、というか、社会保険事務所から健康診断の書類は送られているみたいなのですが、社長がけちって書類を捨ててしまっているみたいです。以前そのことで社長に直接”健康診断のこと、どうなってます?”と聞いてみたらしらばっくれて”ああそういえば何かの書類と一緒に捨てちゃったかも...”などと言いそのときは再度取り寄せて健康診断を受けました、あれから1年半が経ちますが、やはり健康診断に関して何の音沙汰もありません。健康診断代なんてせいぜい1万円ちょいです、こんなものけっちて何かメリットあるのでしょうか?というかこんな社長、会社どう思いますか?ありえますか

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知恵袋ユーザーさん

回答(8件)

  • ベストアンサー

    人事労務担当です。 労働基準法では、事業者に年1回(特殊な職種については半年に1回) の健康診断を実施して、従業員の健康管理や業務内容に配慮するよう義 務付けています。 ですから、あなたの会社は明らかな労働基準法違反です。 最寄の労働基準監督署に申告すれば対処してくれます。 でも、せこい会社(社長)ですね。 社員のことなど何も考えていない んでしょうね。  これで、労災なんかが発生したらどんなことになるかも考えてもいない んでしょうね。 そんな会社ですから、折をみて転職を考えた方が良いかと思います。

    知恵袋ユーザーさん

  • ↑従業員が50人未満の会社なら監督署への結果報告は要らないよ~。

    知恵袋ユーザーさん

  • 人事課の者です。 内容は他のみなさんのおっしゃる通りです。 少し「入れ知恵袋」をさせていただきます、会社で実施する定期健康診断の結果は 労働基準監督署に結果報告書というのを提出しないといけないんです。 監督署もシビアで、昨年提出されていた会社が今年は結果報告がない、となればほとんどの 場合、「早く結果報告して下さい」という忠告文書を送付してきます。 何を言いたいか・・・ あなたの会社は定期健康診断を実施していないのに、さも実施したように報告している 可能性がありますね。 一度監督署にそれとなく尋ねてみてはどうですか?

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    知恵袋ユーザーさん

  • 基本的に従業員の健康診断というのは「会社のため」にやるのです。そこを経営者は勘違いしている。つまり従業員に対する恩恵のような感覚でいること自体が認識不足です。 上の人もかかれていましたが、会社には従業員に対する安全・健康配慮義務というものがあり、常に従業員の健康状態に気を配り、何か異常があった場合は、それに対する対応をとらなければいけません。それを怠った場合は、会社の債務不履行となり 会社の業務によって持病が悪化した場合には事業主責任が問われます。労働安全衛生法によっても雇い入れ時及び年1回の定期健康診断は義務づけられていますが、安衛法違反をしていることは=安全配慮義務違反です。 場合によっては、監督署に申告するよりも労使紛争調整委員会の「あっせん」申請をしたほうが迅速に解決でき双方にメリットがある場合もあります。あっせん代理人は、弁護士や社会保険労務士の先生ならば受けてくれます。

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    知恵袋ユーザーさん

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