解決済み
1.原則は現金支払いで、給与振込とする場合、口座は労働者が指定することになります。 2.事業主から、口座振込と限定され、口座を限定されるのは労基法違反です。 3.現状はそこを争うことで労働者のメリットがあるとはいえないのが 実態なので、事業主の指定通となっています。 4.ただし、指定口座を利用することで労働者の不利益が著しい場合は、会社に改善を求めることが可能です。 5.たとえば、口座利用する際し、遠方まで交通費をかけていかなくてはならない等です。 6.会社に対してアクションを起こす場合は、単独は避けて、複数で行動することを勧めます。
法的に問題あります。(※注) 「給与振込口座(銀行)を会社側が指定する」ことはできません。 会社は、労働者が振込に合意した場合において、労働者が自ら指定する口座にのみ振込することができます。 ※注 以下、「労働基準法施行規則」より引用 第七条の二 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。 一 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み (後略)
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