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給与振込口座(銀行)を会社側が指定するのは法的に問題ないのでしょうか?

給与振込口座(銀行)を会社側が指定するのは法的に問題ないのでしょうか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    強制ではなく推奨くらいならいいでしょう。 メインバンクの圧力もあるから、 そんなこともないとは言えない。

  • 1.原則は現金支払いで、給与振込とする場合、口座は労働者が指定することになります。 2.事業主から、口座振込と限定され、口座を限定されるのは労基法違反です。 3.現状はそこを争うことで労働者のメリットがあるとはいえないのが 実態なので、事業主の指定通となっています。 4.ただし、指定口座を利用することで労働者の不利益が著しい場合は、会社に改善を求めることが可能です。 5.たとえば、口座利用する際し、遠方まで交通費をかけていかなくてはならない等です。 6.会社に対してアクションを起こす場合は、単独は避けて、複数で行動することを勧めます。

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  • 厳密には問題ありです。複数なければいけません。わざわざ給与振り込みの為だけに作った口座もありましたが、労働者から指定されれば断れません。手数料など面倒くさいので1ヶ所にしている会社は多いですね。

  • 法的に問題あります。(※注) 「給与振込口座(銀行)を会社側が指定する」ことはできません。 会社は、労働者が振込に合意した場合において、労働者が自ら指定する口座にのみ振込することができます。 ※注 以下、「労働基準法施行規則」より引用 第七条の二 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。 一 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み (後略)

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