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給与計算について

給与計算について今年の4月から日給月給の社員を雇いました。 その人の毎月の給与計算について質問させて頂きます。 社会保険事務所に申請に行った際に、9,000×22日=198,000で手続きをしてきました。 しかし毎月同じとは限らず総支給額が異なる場合は、社保や厚生年金はその月の総支給額から計算すれば良いのでしょうか? 又、所得税も毎月その流れでよいのでしょうか? 保険事務所からは三ヶ月の平均で会社が支払う額を後付で決定すると言われましたが、社員の給料はどうすれば良いか分からず質問させて頂きました。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    こんにちは 五年ほど総務実務を経験した者です。 新規採用者の標準報酬月額は「見込み」で届け出て決定されます。三か月後にその標準報酬月額と大きく差があるようでしたら改めて届け出て修正決定されます。この際、遡っての修正か、次月の給与からの変更かは、保険者に確認して下さい。そして、月末で締めた決定通知書兼納付書に個人別の一覧が付いてくる筈ですので、それを見て該当者の給与計算で調整なり変更をします。事業主負担額にも影響しますので、経理部署(担当)への補足報告も必要です。 ご質問の198,000円は、標準報酬月額表では「 195,000~210,000」の範囲ですからその方の標準報酬月額は200,000円になります。月々の給与計算では、健保・厚生年金はこの標準報酬に保険料率を掛けて保険料を算出または標準報酬月額表の該当欄から求めます。ですから、通常の健保・厚生年金保険料は、標準報酬月額や保険料率が変わらない限り月々の総支給額に関係なく固定額となりますから、今は保険者が決定したその方の標準報酬月額に基づき計算すれば十分です。 蛇足ですが、雇用保険料は通勤手当を含めた総支給額に保険料率を掛けて保険料を算出します。所得税は、総支給額から社会保険料合計と通勤手当非課税額を控除した後の額(課税対象額)をみて給与所得者の所得税税額表から求めます。ですから、こちらは月々の支給額に連動します。 通常の給与計算システムでは、基本マスターに保険料率や税額テーブルを登録しておけば自動で計算されますが、健保や厚生年金は社員の個人マスターに標準報酬月額を登録したり、所得税は扶養人数などを登録しないと正しく計算されませんので注意してください。

    ID非表示さん

  • 正確な回答をしたいと思います。 まず、他の方でも指摘されている事ですが、主様のおっしゃる給与形態は、「日給制」です。 日給月給制というのは、月額を決めて、欠勤等の場合にその日数分を引くという考え方が一般的です。少なくとも1日の額×出勤に数を日給月給とは言いません。 あえて言うなら、「日給制の月払い」です。 また、通常は「見込み」で、計算します。後付けというのは本来の形ではありません。また、入社後3カ月間をみて4か月目から変わるというのも、間違いでそんな制度は有りません。 やるとしたら、「取得の訂正」で、見込みと大幅に違った場合には、入社時に遡って訂正をするという事です。 手続をしたのであれば、「標準報酬月額」は決まっているはずですから、それに基づいで保険料を引いてください。訂正が有った場合にはその差額を調整すればいいんです。 で、社会保険の保険料は、毎月計算するのではなく、同じ額を基本的に1年間(9月~翌年8月)まで使います。途中での取得は翌年の8月まで使います。(入社日により多少違いますが間接にするために省略します。)そして、毎年4月~6月に支払った給与により、その年の9月~使う保険料の基礎となる標準報酬月額を決めるんです。 ここらへんが「面倒」と思われるようでしたら、社会保険労務士等に委託するのも方法でしょう。

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  • 新入社員の社会保険料は、資格取得時決定といって、採用時の労働条件により決定します。 1ヶ月の給料が198000円ならば、その額の等級となります。 その後固定的賃金に2等級以上の差が発生すれば随時改定を行うことになり、そうでない場合は来年度の定時決定までその等級のままです。

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  • 日給月給は基本的に毎月金額変わりませんよ。欠勤控除等があれば減りますが。 あなたの言っているのは日給制ではありませんか? 契約書はどうなっているんですか?契約書の内容に従って資格取得時の標準報酬月額は決まりますよ。

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