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有給休暇日数について、教えてください。 週4日から5日、一日5時間働いています。6ケ月更新で、10年働きました。有給は…

有給休暇日数について、教えてください。 週4日から5日、一日5時間働いています。6ケ月更新で、10年働きました。有給はあるみたいですが使うなと言われ、使ったことがありません。本当は何日休めるの?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    基本的なところを説明すると 1.正社員でもパートでもアルバイトでも有給休暇は使えます 2.出勤すべき日数の8割勤務していれば有給休暇が付与されます 3.事業主は労働者が有給休暇の取得を申請した場合に拒むことができません(年に1-2回というような繁忙期の場合に日をずらしてもらう時季変更権はあります) 4.有給の理由は何でも構いません。理由によって断られたら違法です 5.初回は半年で付与され、その後は1年毎に付与されます 6.付与日数は出勤日数によって変動します 7.2年分持ち越せますが、2年を超えた分は無効になります 御質問者様の場合、週4か5日ということで日数を出しにくいのですが、 年間出勤数で考えると、 169日~216日まで→6カ月で7日、その後は8・9・10・12・13・15日と付与されます。15日より多く付与はされません。 なので、MAX30日あるということになります。 年間出勤数が217日以上だと、付与日が変わって 6カ月で10日、その後は11・12・14・16・18・20日と付与されるので、MAX40日です。

  • 私の会社だと30日程度は溜まる計算です・・・

  • 週所定労働時間が30時間未満で、年間所定労働日数169~216日として、勤続6年半を超えているので15日の年次有給休暇が付与されています。前年分が未取得なら+15日(時効が2年)で合計30日です。 労基法上、「付与」というのは会社(雇用主)の義務で、これを申請し取得するのは働く者の権利です。会社は、この申請を時季変更権(その日は仕事が回らないので、こっちの日にしてね)以外で拒むことはできません。また、基本的に申請にお休みする理由は不要です。そして、請求権利が消滅しない間の年次有給休暇を買上げることは出来ません(法定以上の日数分は可)。 ですから、堂々と申請をして下さい。それでも「使うな」と言われたら上記内容を説明してみましょう。最後は、労基署へGOですね。

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    ID非表示さん

  • 最低でも10日はあると思いますよ。 使わなかった有給は消滅してしまう会社もあれば買い取ってくれる会社もあるのできちんと会社に確認したほうがいいです。 会社は有給申請を拒否できません。 忙しい時はずらしてもらえないか、という交渉はできますけど労働者の権利ですし。 会社が使うなと言うのは違法なんです。 労働基準法の有給について調べてみて下さい。 正論を述べて申請してみたらいいと思います。

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