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雇用契約書と内容の相違について質問させてください

雇用契約書と内容の相違について質問させてくださいわたしは介護施設でリハビリの助手をしております。 今の職場は4年目で、今年の4月に企業主が変わり変更にあたり、幾度と社員を集めた話し合いも行われ、以前のやり方、給料の変更などもない、安心してください、と断言し、そのまま企業主の変更の日が来ました。 すると、系列の病院に全て合わせてもらうとまず休みが減りました、もちろん給与はそのままで、、、、 正直これに関しては多少仕方ないのかと思う部分もあり同じ部署の人も同意し雇用契約書にサインしたのですが、、 更にそこから今に至るまで変更箇所がエスカレートしていき、内容的には業務部分の大幅な変更、部署移動の話、勤務日の変更に関しては当事者である部署の人には言わず定例会議の議事録にこっそり決定事項として書く、また移動すると勝手に決めている部署のパートの口から耳にするなど、、、、めちゃくちゃです。 これは普通のことなんでしょうか。 退職のことも考えております。 ちなみに企業主が変わり、はじめの話し合いとあまりにも違い過ぎて既に11人退職しております。 最近このストレスで眩暈もし、もやもやしっぱなしです。 どなたか知恵をお願いいたします。

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回答(1件)

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    まず合意していない項目を個別に検討します。 ◉業務部分(業務内容?)の変更 →一方的な不利益変更は労働契約法に違反する可能性があります。 ◉部署移動 →会社の人事権の範囲と思われます。 ◉勤務日の変更 →一方的な不利益変更は労働契約法に違反する可能性があります。 労働条件は一般的には労使双方の合意無く変更は出来ません。しかしこれには例外があります。それは就業規則による労働条件の変更です。 就業規則の一方的な変更が有効になる条件は二つ。 1.合理性がある事。 2.周知する事。 投稿された内容から判断すると労使間の協議も無く周知もされて居ない様ですので無効となる可能性が高いと思われます。しかしながら、合理性を客観的に判断する必要がある為に労働基準監督署に申告しても即座に違法として取り締まる事が出来ません。 取り得る方策は次のとおりです。(ハードルの低い順) 1.労組等による労使間協議(相談役に弁護士を付けましょう) 2.労働局によるあっせん 3.労働審判 4.民事訴訟 当該事業所の皆さんが一致団結し、弁護士の助力を受けながら会社側と交渉を行うのが宜しいかと思います。

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