解決済み
失業保険についてです。父親が社長の親族会社に勤めて15年の専務の事です。1年前から「みなし役員」でした。半年前、仕事が減り従業員にやっと給料を支払った状態が3ヶ月程続き息子である専務は無給でした。そこで社長の命令で「業績不振」を理由として専務の「解雇」手続きをしました。解雇ですから専務にすぐに1回目の失業保険が給付され、2回目の給付時は「起業」するということで「就業手当」をもらいました。職業安定所には職を探している振りをして、辞めた会社に「無給で」勤務していました。 その後(辞めた形の)会社は盛り返し、「無給」だった3ヶ月の給料を専務は要求してきました。帳簿上は専務は新しい会社をたちあげ父親の会社から仕事をもらって「外注費」として処理しています。新しい会社は名ばかりで以前と同じ場所で同じ仕事内容です。ただ給料の科目が外注費になっただけです。 こういう例は『不正受給』にはなりませんか?
1,965閲覧
みなし役員であることとは別に、幹部社員的な位置づけで業務を行っている実態がなければ、 雇用保険に入ってることが既に間違いで、給付を受けたことはなお間違いです。 (「専務」という位置づけで役員専任でないことからして、おかしな話になります) http://www2.odn.ne.jp/~youkase/kenmuyakuin.htm もう一つの間違いは、無給状態だったのに離職申請ではお給料が出ていたことにしていなければ、 いかなる申請でも失業給付を受けることはできませんから、専務の場合は虚偽申請をしたことになります。 そもそもが無効な手続きだったとはいえ、こちらの罰則はきつくなりましょう。 最後が「不正受給」かどうか、これは実態に即して税務署が判定しますから、 専務の新会社がその受注1本でなく、多方面からの仕事の一環として受けている事実があれば、 そう問題にはならないケースかと思います。 ※いずれにしても、雇用保険受給の事実は確たる不正行為です。。。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る