教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

失業保険についてです。父親が社長の親族会社に勤めて15年の専務の事です。1年前から「みなし役員」でした。半年前、仕事が減…

失業保険についてです。父親が社長の親族会社に勤めて15年の専務の事です。1年前から「みなし役員」でした。半年前、仕事が減り従業員にやっと給料を支払った状態が3ヶ月程続き息子である専務は無給でした。そこで社長の命令で「業績不振」を理由として専務の「解雇」手続きをしました。解雇ですから専務にすぐに1回目の失業保険が給付され、2回目の給付時は「起業」するということで「就業手当」をもらいました。職業安定所には職を探している振りをして、辞めた会社に「無給で」勤務していました。 その後(辞めた形の)会社は盛り返し、「無給」だった3ヶ月の給料を専務は要求してきました。帳簿上は専務は新しい会社をたちあげ父親の会社から仕事をもらって「外注費」として処理しています。新しい会社は名ばかりで以前と同じ場所で同じ仕事内容です。ただ給料の科目が外注費になっただけです。 こういう例は『不正受給』にはなりませんか?

続きを読む

1,965閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    みなし役員であることとは別に、幹部社員的な位置づけで業務を行っている実態がなければ、 雇用保険に入ってることが既に間違いで、給付を受けたことはなお間違いです。 (「専務」という位置づけで役員専任でないことからして、おかしな話になります) http://www2.odn.ne.jp/~youkase/kenmuyakuin.htm もう一つの間違いは、無給状態だったのに離職申請ではお給料が出ていたことにしていなければ、 いかなる申請でも失業給付を受けることはできませんから、専務の場合は虚偽申請をしたことになります。 そもそもが無効な手続きだったとはいえ、こちらの罰則はきつくなりましょう。 最後が「不正受給」かどうか、これは実態に即して税務署が判定しますから、 専務の新会社がその受注1本でなく、多方面からの仕事の一環として受けている事実があれば、 そう問題にはならないケースかと思います。 ※いずれにしても、雇用保険受給の事実は確たる不正行為です。。。

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問に関連する情報

    関連キーワード

    カテゴリ

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる