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先月、仕事中に足に怪我をしてしまい、労災で治療中です。 その間、9日間休みました。会社から労災の休業補償を受けるか、有…

先月、仕事中に足に怪我をしてしまい、労災で治療中です。 その間、9日間休みました。会社から労災の休業補償を受けるか、有給で休みにするか聞かれました。 労災の休業補償だと、4日目から6日間の支給ですよね有給だと、9日間の休んだ日の内、休日が4日有りました。 その場合、5日間の有給扱いで今月の給料に含まれて振り込みが有ると思いますが 休日の4日分は、労災の休業補償にはなりませんよね? 無知で良く解らないので、どなたか教えていただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >労災で治療中です という事は病院と、労基署の手続きが適正に行われていると思います。 労基署=死傷病報告書の提出ですが、これを出さない あるいは虚偽内容があれば労災隠しで、労働安全衛生法違反です。 (事業所の問題です) 労災での補償を受けると ・会社から3日分+労災で6日分が補償されます。 労災は日曜祭日等関係がありません。 有休使用だと ・会社から3日分+有休2日分(休日は有休が使えない) という事で、圧倒的に有休を使う事は損になります。 また、会社からの3日分は有休とはできないので 会社の責任で補償を受けられます。 そこまで理解した上で、会社が全9日間を有休で処理した場合 被災者が同意していれば法違反ですが処罰まではされません。 これは労働者の不利益がどのくらいあるかを考慮するからです。

  • どちらでも好きなほうを選ぶことができます。 休業補償給付金は曜日に関係なく休業した日数分支給されますが、支給額は平均賃金の8割です。 有給休暇は労働日のみに使用することができますので休日に有休を充てることはできません。 また、有給休暇の支給額は通常の賃金であれば給料が全額補償されますが、平均賃金を適用している会社だと通常賃金の6割~になる場合もあります。 ・・ということで、休業補償給付金を申請したほうがお得なのではないでしょうか? mickeyminnie258さん

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  • 法的に言えば、労災の休業中の賃金を事業主が 負担せずに、有給扱いすることは違法です。 休業が9日間あるのなら、速やかに労働者死傷病報告を 労働基準監督署に提出しないことも違法となります。 休日の4日目までは労災保険からは支給されませんが、 事業主が負担することとなっています。 単に、事業主が自分の負担をあなたに押しつけようと しているだけだと思います。 発覚した場合、事業主は労災隠しとして、書類送検 される可能性があります。 現実には今後のことを考えると、事業主の言うとおりに するのもあると思いますが、その事業主は、法律に違反しても 自分の利益を最優先に考え、怪我をしたあなたに負担を 押しつけようとしています。 今後も安心して働ける職場かどうかも考えてみると良いと 思いますよ。 不安なら、労働基準監督署に、「仮の話しとして、 こんなことをしたら、労働者にどんな不利益があって、 事業主はどんな違法なことをしていますか?」と 質問すると、詳しく説明してくれると思いますよ。 「仮に話し」の質問では、監督署はそれ以上動きませんし。

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